配当金税金計算 Dividend Withholding

配当金税金計算は、「配当金総額」もしくは「手取り配当金額」を入力するだけで簡単に「配当金の税金」が計算できるツールです。「個人」「法人」に対応しています。
使い方
- 「株式の種類」と「投資主体」「口座区分」を選びます(初期値:上場株式/個人(一般株主)/特定口座(源泉あり))。
- 「入力値」に 配当金総額=100,000円 を入力します(初期値はこの1つだけがセットされています)。
- 「手取り配当金額」を入力することも可能です。
どちらかを入力すると、もう一方が自動計算されます(相互計算)。 - 法人を選択した場合は、自動的に 一般口座 になります(特定口座・NISAは法人では利用できないため)。
- 入力は即時反映され、所得税・復興特別所得税・住民税 を個別に計算し、それぞれ1円未満を切り捨てて表示します。
- 住民税は 上場株式やETF/投資信託 では源泉徴収に含まれますが、未上場株式 では源泉徴収されず翌年課税されます。
- 出力エリアには 所得税額、復興特別所得税額、住民税額、総源泉徴収額、手取り配当金額 が表示されます。
- 初期表示の例:上場株式/個人(一般株主)/特定口座(源泉あり)/配当金総額=100,000円 → 所得税15,000円+復興特別所得税315円+住民税5,000円=総税額20,315円 → 手取り79,685円。
- 入力チェック:配当金総額・手取り配当金額は現実的な金額を入力してください。負の値や極端に大きな値は「-」表示または修正を促します。
- 注意:本ツールは源泉徴収額を自動計算する簡易シミュレーションです。確定申告で総合課税や損益通算を行う場合、実際の税額と異なることがあります。
配当金の税金の仕組み
配当金の税金の仕組み(日本)
1. 基本的な考え方
配当金は「所得(収入)」の一種なので、税金がかかります。ただし、給与や事業所得と違い、支払うときに証券会社や発行会社が税金をあらかじめ差し引く(源泉徴収)仕組みになっています。
2. 個人株主の場合
(1) 上場株式(3%未満の一般株主)
- 源泉徴収される税率は 20.315%
- 所得税 15%
- 復興特別所得税 0.315%
- 住民税 5%
- 受け取るときに自動で税引き後の金額になる
- この場合、申告しなくても課税は完了します(申告不要制度)
(2) 大口株主(発行済株式の3%以上保有)
- 申告不要制度が使えず、必ず確定申告が必要
- 選べる課税方法
- 申告分離課税:20.315%で一律課税(株の売却損益と通算可能)
- 総合課税:他の所得と合算して累進課税(5%〜45%)
- 配当控除があるので中所得者には有利な場合あり
- 高所得者では税率が上がり、最大55%負担になることもある
(3) 未上場株式
- 源泉徴収税率は 20.42%
- 所得税 20%
- 復興特別所得税 0.42%
- 住民税は源泉徴収されず、翌年に住民税で課税
(4) NISA口座
- 非課税制度(一定額まで)
- 配当金や譲渡益が全額非課税
- 注意点
- NISA口座で受け取るためには「株式数比例配分方式」を選ぶ必要あり
- 銀行口座などで受け取る設定にすると課税される
3. 法人株主の場合
(1) 基本ルール
- 法人に対しても配当金支払時に20.315%源泉徴収される
- 法人は必ず確定申告を行うため、この源泉徴収は仮払い扱い
- 法人税の確定申告で精算される
(2) 二重課税を避ける仕組み:受取配当金益金不算入
配当金は「会社が利益に対して法人税を払い、残りを株主に渡している」ので、その株主である法人がもう一度税金を取られると二重課税になります。これを避けるために、法人は「受取配当金益金不算入制度」が使えます。
- 持株比率 1/3超 → 全額益金不算入(非課税)
- 5%超〜1/3以下 → 50%益金不算入
- 5%以下 → 20%益金不算入(上場株式はさらに特例あり)
4. 確定申告の選択肢(個人)
- 申告不要:特定口座(源泉あり)で20.315%が引かれて終了
- 申告分離課税:株の譲渡損益と損益通算可能、税率20.315%固定
- 総合課税:給与など他の所得と合算、累進課税+配当控除、中所得層に有利な場合あり
5. 実務上のポイント
- 端数処理:各税目ごとに1円未満は切り捨て → 合計で理論値と1円程度差が出る
- 法人は特定口座やNISAを使えない → 常に一般口座扱い
- 配当控除は上場株式限定、未上場は対象外
- 外国株式の配当:現地国でも課税、日本でも課税(二重課税防止制度あり)
6. まとめ
- 個人(一般株主):20.315%源泉徴収で終了(NISAなら非課税)
- 大口株主:必ず申告が必要、総合課税か分離課税を選択
- 未上場株式:20.42%源泉徴収(住民税は別途)
- 法人:一旦20.315%引かれるが、確定申告で益金不算入制度を使って調整
関連ツール
注意事項
このツールは無料でご利用いただけます。
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様のご意見・ご要望(改善要望)をお寄せください。