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退職願と退職届の基本的な違い
退職願とは
退職願は、社員が会社に対して「退職をさせてください」とお願いするための書類です。まだ退職が確定していない段階で提出されることが多く、会社や上司との話し合いを前提にしています。そのため、提出後でも会社側の了承を得る前であれば撤回が可能です。円満退職を目指す第一歩として利用されることが多い点が特徴です。
退職届とは
退職届は、社員が「退職します」と会社に一方的に通告するための書類です。受理されれば法的効力を持ち、原則として撤回することはできません。すでに退職日が確定した後に提出するのが一般的で、正式な手続きに移行するための最終書類とされています。
法的効力と心理的ニュアンス
退職願と退職届の最も大きな違いは、法的効力と心理的なニュアンスにあります。退職願は「交渉の余地を残した意思表示」であり、柔軟に対応できる書類です。一方、退職届は「最終決定を伝える通知」として扱われ、提出後は後戻りできない厳格な性質を持ちます。社員にとっては大きな決断を示すものであり、会社にとっては記録としても重要な意味を持ちます。

退職願はまだ話し合いの余地があるお願い、退職届は撤回できない最終通知。この違いを理解しておくと、どのタイミングでどちらを提出すべきか判断しやすくなりますよ
退職願が使われるシーン
退職願は、退職を正式に通告する前段階として使われることが多い書類です。会社に「退職したい」という意思を相談ベースで伝える役割を持っており、円満に手続きを進めたいときに適しています。以下のような場面で提出されるケースが一般的です。
円満退職を目指すとき
退職願は「お願いする」形で提出するため、会社や上司に余裕を持って受け止めてもらえる点が特徴です。突然退職届を出すと対立や不信感を生むことがありますが、退職願を提出すれば話し合いの余地を残し、双方が納得できる形での退職に進みやすくなります。
退職日の調整が必要なとき
多くの企業では、プロジェクトの進行状況や人員の補充に配慮しながら退職日を決定します。そのため「○月頃に退職したい」と意思を伝えたうえで、上司と具体的な日程を調整する流れが一般的です。退職願は柔軟なスケジュール調整を可能にする入口として役立ちます。
上司との相談を重視したいとき
退職理由を一方的に伝えるのではなく、上司や人事と今後の流れをすり合わせることを重視する方にとって、退職願は最適な方法です。職場で築いた人間関係を保ちながら新しい環境へ進みたい場合、まず退職願を提出することで心理的負担を和らげる効果もあります。
転職活動と並行する場合
転職先がまだ確定していない段階や、今後の進路が流動的な段階では、退職届よりも撤回が可能な退職願を選ぶのが安心です。万が一状況が変わった際にも、比較的スムーズに対応できるため、キャリアの選択肢を広く残せます。

退職願は「会社と相談しながら進めたい人」に向いている書類なんです。急に退職届を出すよりも、まずは退職願を提出して会話のきっかけをつくるのが賢いやり方ですよ
退職届が必要となるケース
退職届は、退職日や条件が会社と合意され、正式に退職することが確定した段階で提出する最終的な書類です。退職願と異なり、提出後は撤回ができないため、タイミングや状況を正しく理解して準備することが大切です。
退職日が確定したとき
直属の上司と話し合い、退職日が確定した段階で退職届を提出します。この時点で会社側も引継ぎや業務調整のスケジュールを立てやすくなり、退職手続きがスムーズに進みます。
会社の承認を経て正式な手続きに進むとき
退職願はあくまで「意思表示」にすぎませんが、退職届は会社に受理されることで法的な効力を持ちます。会社の人事部や総務部で正式な記録が必要になるため、退職届の提出が求められるのです。
労務トラブル防止のために
退職届は、退職が本人の意思によるものかを明確に証明する役割も果たします。口頭やメールだけでは後々「自己都合」か「会社都合」かで争いになる可能性がありますが、退職届を提出すれば、労基署や裁判所においても証拠として扱われます。
会社側のルールや就業規則で定められている場合
多くの企業では就業規則で「退職届の提出」が義務付けられています。特に上場企業や大企業では、法的な記録や内部監査の観点から退職届が必須とされるケースが一般的です。
転職活動や再就職に備える場合
退職届のコピーは通常本人には返されませんが、会社に記録が残るため、失業手当や再就職支援を受ける際に「自己都合退職」であることを証明する重要な資料となります。将来的なトラブルを避ける意味でも、正しく提出しておく必要があります。

退職届は「退職の最終確認」として必要な書類です。退職日が確定してから提出するのが基本で、労務トラブル防止や会社の正式手続きのためにも欠かせません。就業規則を確認し、自分の状況に合わせて準備を進めることが大事ですよ
辞表との違い
辞表は「役職や地位そのものを辞めること」を表明するための書類であり、一般社員が提出する退職願や退職届とは大きく性質が異なります。対象となるのは取締役や監査役、執行役員など、会社と雇用契約ではなく委任契約関係にある立場の人です。会社員が雇用契約を終了する際に必要なのは退職願・退職届ですが、経営層は役職を辞するために辞表を提出するのが慣例です。
辞表の位置づけ
辞表は「職を辞する意思」を組織に伝えるための文書です。役員の場合、辞任は会社法などの法的な手続きに基づいて処理されるため、退職願や退職届のように会社側の承認を前提とするものではありません。提出された辞表は基本的に撤回できず、株主総会や取締役会での承認を経て効力が発生します。
一般社員との違い
- 退職願…労働者が退職を「お願い」する書類で、会社の合意が得られるまでは撤回可能。
- 退職届…労働者が退職を「通告」する書類で、一方的な意思表示。受理されると撤回できない。
- 辞表…役員や経営層が職を辞める意思を示す文書で、雇用契約の終了ではなく「地位の辞任」を意味する。
このように、誰がどの立場で辞めるのかによって使い分けが求められます。一般社員が辞表を提出することはなく、逆に役員が退職願や退職届を使うこともありません。混同しやすい言葉ですが、法的根拠や立場の違いを理解することが大切です。

辞表は経営層専用の書類で、退職願や退職届とは対象者も効力もまったく違います。自分が社員なのか役員なのか、その立場を踏まえて正しい書類を選んでくださいね
退職願・退職届の書き方の基本ルール
退職願や退職届は形式的な文書であり、ビジネス上の礼儀と信頼性を示す重要な役割を持っています。誤った書き方をすると、相手に不快感を与えたり手続きの遅延を招いたりする可能性があるため、基本ルールを押さえておくことが大切です。
用紙と形式
一般的には白無地の便箋やA4用紙を使用します。縦書きが慣例ですが、横書きでも問題はありません。企業によってはフォーマットが指定されている場合もあるため、必ず就業規則や社内ルールを確認してください。手書き・PC作成のいずれも可能ですが、署名だけは直筆にするのが無難です。
文頭とタイトルの記載
文書の冒頭には必ず「退職願」または「退職届」と明記します。縦書きの場合は紙の中央よりやや上に書き、横書きでは中央に配置するのが基本です。
本文の書き方
冒頭に「私事」または「私儀」と記し、次の行から退職の意思を伝えます。理由は「一身上の都合により」と記載するのが一般的で、具体的な事情を書く必要はありません。会社都合退職の場合は「一身上の都合」とは書かず、会社から指示された表現に従うことが重要です。
退職日については「○年○月○日をもって退職いたします」と明記します。和暦・西暦のどちらでも構いませんが、縦書きの場合は漢数字を用いるのが丁寧とされています。
日付・署名・宛名
文末には作成日付を記し、その下に所属部署名と氏名を記載します。氏名の横または下には押印のためのスペースを確保します。宛名は「代表取締役社長 ○○様」など、会社の代表者を明記するのが基本です。敬称は「様」または「殿」を用います。
文章例の流れ
- 文頭に「退職願」または「退職届」
- 「私事 一身上の都合により、○年○月○日をもって退職いたします」
- 日付
- 所属部署名・氏名(押印)
- 宛名(代表取締役社長 ○○様)

退職願や退職届は「シンプル・丁寧・正確」が鉄則です。理由を掘り下げず、形式を整えて提出することが円満退職につながりますよ
提出マナーと封筒の扱い
退職願や退職届は、会社に正式な意思を伝える大切なビジネス文書です。内容だけでなく、提出時のマナーや封筒の扱い方も評価や印象に直結します。形式を誤ると「社会人としての基本が身についていない」と受け取られることもあるため、細部まで配慮しましょう。
封筒の選び方と書き方
退職願・退職届は必ず封筒に入れて提出します。直接書類を渡すのは失礼にあたるためです。封筒は以下のように選びましょう。
- 色・種類:白無地で二重封筒が望ましい。郵便番号欄や柄付きは避ける。
- サイズ:A4用紙なら長形3号、B5用紙なら長形4号が適切。
- 表書き:中央に「退職願」または「退職届」と縦書きで明記。
- 裏面:左下に所属部署と氏名を記入。
封筒に宛名を書く必要はなく、代表者名を記すのは文書内で行います。
書類の折り方と封入
書類は三つ折りにして封入します。便せんを下から三等分に折り、表面の文字が外側に出るようにします。折り方はシンプルですが、曲がりや汚れがあると印象を損ないます。定規を使って丁寧に折ると良いでしょう。
- 筆記具:封筒表面は黒の油性ボールペンまたは万年筆を使用。
- 封の仕方:手渡しの場合は糊付けせず、郵送する場合のみ糊付けして「〆」印を入れる。
提出時のマナー
提出はできるだけ直属の上司に手渡しするのが基本です。郵送は体調不良や遠隔勤務など、やむを得ない事情がある場合に限られます。
- 服装:ビジネスシーンにふさわしいスーツまたはオフィスカジュアル。
- タイミング:面談などの場を設け、業務に支障が出ない時間帯に行う。
- 渡し方:封筒を両手で持ち、相手の正面で差し出す。文字は相手が読める向きにする。
提出時は「本日はお時間をいただきありがとうございます。退職の件でご相談させていただきたく、こちらをお渡しいたします」といった簡潔で丁寧な言葉を添えると良い印象を与えます。

提出マナーは細かい部分まで気を配ることが大切です。封筒の種類や折り方、渡し方ひとつで印象が大きく変わります。上司や会社に誠意を示すためにも、今回紹介したルールを守って準備してくださいね
提出するタイミングの目安
退職願と退職届は、出す時期を誤ると上司や会社との関係悪化や手続きの混乱につながりかねません。特に営業やビジネス職では、顧客対応や案件の引継ぎも絡むため、適切なタイミングを見極めることが重要です。
退職願を出す時期
退職願は、退職の意思を「相談する」段階の書類です。一般的には退職希望日の1〜2か月前に直属の上司へ提出するのが理想です。大手企業や顧客対応の多い職種では、3か月以上前に相談を求められるケースもあるため、必ず就業規則を確認しましょう。早めに提出しておくことで、業務の引継ぎや後任の採用計画を立てやすくなります。
退職届を出す時期
退職届は「退職が確定した後」に出す最終的な書類です。通常は退職日の1か月前までに提出するのが一般的ですが、会社のルールによっては2か月前や特定の日付が定められている場合もあります。労働基準法上は2週間前の通知で足りますが、現実的には引継ぎのために余裕をもったスケジュールが望まれます。
タイミングを見極めるポイント
- 就業規則に記載された提出期限を必ず確認する
- 大きな案件や契約更新の直前は避け、区切りの良いタイミングを選ぶ
- 上司への口頭相談後、社内の了承を得てから正式に書面を提出する
- 転職先の入社日と逆算して調整する
営業職の場合は顧客との信頼関係も重視されるため、引継ぎ期間が十分確保できるように退職願を早めに出しておくことが円満退職につながります。

提出のタイミングは「退職願は1〜2か月前、退職届は退職日確定後1か月前」が目安です。就業規則と業務の状況をしっかり確認して、会社に迷惑をかけないよう余裕を持ったスケジュールで進めていきましょう
よくある疑問と注意点
退職願を出さずに退職届だけ提出できるのか
退職願は「退職したい」という希望を会社に伝える書類で、退職届は「退職することを通告する」最終的な書類です。必ず退職願を提出しなければならないわけではなく、退職届だけでも手続きは成立します。ただし、いきなり退職届を出すと上司や会社側との関係が悪化する可能性があり、引き継ぎや退職日調整がスムーズに進まない場合があります。円満退職を目指すなら、まず退職願を提出して相談し、その後に退職届を出す流れが望ましいです。
手書きとPC作成の違い
退職願や退職届は、手書きでもPC作成でも有効です。一般的には白無地の便箋に縦書きで手書きするのが慣例とされていますが、現在ではPC作成を認める企業も増えています。重要なのは体裁よりも「内容が正確に整っていること」と「会社の規定に従うこと」です。自社の就業規則に専用フォーマットがある場合や直筆署名が必須とされる場合もあるため、必ず確認してから作成するようにしましょう。
会社都合退職の場合に退職届は必要か
会社都合による退職(事業縮小や解雇など)の場合は、基本的に退職届の提出は不要です。しかし企業によっては形式的に提出を求められることがあります。その際の注意点として、理由欄に「一身上の都合」と書かないことが重要です。誤って記載すると自己都合退職扱いとなり、失業手当の給付条件が不利になります。会社都合である旨を具体的に記載し、必要に応じて人事担当者に表現を確認してから提出することが望ましいです。
撤回できるかどうか
退職願は提出後でも会社が受理する前であれば撤回可能ですが、退職届は受理された時点で撤回できません。気持ちの整理や転職先の決定がまだ十分でない場合には、退職願を先に出して相談ベースで進めるのが安心です。
提出日と日付の扱い
退職願や退職届に記載する日付は「作成日」と「提出日」が一致するのが基本です。退職日を誤って記入すると手続き上のトラブルにつながるため、就業規則で求められる期間を確認し、直属の上司と合意した日付を記載するようにしましょう。

退職願や退職届は「どう書くか」よりも「どう伝えるか」が大切なんです。手続き上の不備や言葉の選び方一つで、上司や会社との関係に影響が出ますから、必ず会社のルールを確認して、慎重に対応することを心がけてくださいね
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