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電子計算機使用詐欺とは
電子計算機使用詐欺は、現代のIT社会において特に注意が必要なサイバー犯罪の一つです。この犯罪は、コンピュータシステムを悪用して不正に財産的利益を得る行為を指し、刑法第246条の2で規定されています。従来の詐欺罪が「人」を欺くことを要件とするのに対し、この犯罪は「コンピュータ」を操作対象としている点が特徴です。
具体的には、ATMやオンライン決済システムなどの電子計算機に虚偽の情報を入力したり、不正な指令を与えることで、不正な利益を得る行為が該当します。例えば、他人のクレジットカード情報をオンラインショップに入力して商品を購入したり、誤って入金された金額を不正に振り替える行為などが典型例です。
この法律が制定された背景には、技術の進歩に伴い、従来の詐欺罪では対応できない新しい形態の犯罪が増加したことがあります。1987年の刑法改正により新設されたこの規定は、コンピュータを介した財産犯罪に対処するための重要な法的枠組みとなっています。
電子計算機使用詐欺の成立要件は、(1)人の事務処理に使用する電子計算機に対する操作行為、(2)財産権の得喪・変更に関わる虚偽の電磁的記録の作成または利用、(3)財産上不法の利益を得る(または他人に得させる)ことの3点です。特に「虚偽の情報」とは、そのシステムが想定している正当な利用方法から外れた操作全般を指し、必ずしも情報そのものが偽物である必要はありません。
IT技術の進化に伴い、この犯罪の手口も多様化しています。最近では、フィッシングサイトを利用した個人情報の搾取や、マルウェアを用いた不正操作など、より高度で巧妙な手法が出現しています。このため、一般ユーザーだけでなく、企業のシステム管理者も常に最新の対策を講じる必要があります。
犯罪の成立要件と構造
電子計算機使用詐欺が成立するためには、刑法246条の2で定められた3つの要素を満たす必要があります。ITシステムを扱う立場から見ると、これらの要件は技術的な観点で理解することが重要です。
第一に「人の事務処理に使用する電子計算機に対する操作」という要件があります。ここでいう電子計算機には、銀行のオンラインシステムや決済端末、自動改札機など、財産的価値を処理するあらゆるコンピュータシステムが含まれます。クラウドサービスやIoT機器など、現代のIT環境においては対象となる機器の範囲が拡大している点に注意が必要です。
第二の「虚偽の情報または不正な指令」については、技術的に深く理解する必要があります。判例によれば、情報そのものの真偽ではなく「システムが想定する正当な利用方法からの逸脱」が判断基準となります。例えば、正規のクレジットカード情報を不正に使用する場合でも、システムの利用規約に反する操作であれば「虚偽の情報」に該当します。
特に重要なのが「不実の電磁的記録」の概念です。これは単に偽造されたデータだけでなく、正当な権限がない者が作成・改変したデータも含まれます。具体例としては、銀行員がシステムを不正操作して作成した入金データや、ICカードの残高を不正に書き換えたデータなどが該当します。
第三の「財産上不法の利益」については、実際の金銭的利得に限らず、サービスの不正利用(無料通話や乗車など)も含まれます。ITシステムの特性上、電子的な価値の移動が即座に行われるため、被害が拡大しやすい特徴があります。
未遂も処罰対象となる点は、ITセキュリティの観点から特に注目すべきです。たとえ実際に利益を得られなくても、認証突破やシステムへの不正アクセスが確認された段階で犯罪が成立する可能性があります。これは、サイバー攻撃の事前防止を目的とした立法意図が反映された結果です。

現代のIT環境では、これらの要件が複雑に絡み合うケースが増えています。例えば、フィッシングで取得した認証情報を使ってオンラインバンキングにアクセスする行為は、複数の要件を同時に満たす典型的な例です。システム管理者は、こうした行為がどのように法律要件を満たすのかを技術的に理解しておく必要があります。
よくある具体的な手口
電子計算機使用詐欺は、ITシステムの特性を悪用して財産上の利益を不正に得る犯罪です。代表的な手口を解説します。
- 他人のクレジットカード情報を不正利用するケース
拾得や盗難により入手した他人名義のクレジットカード情報を、ネットショップの決済画面に入力して商品を購入します。情報自体は真実のカード情報ですが、カード所有者の許可なく使用するため、システムの正当な利用目的に反し、電子計算機使用詐欺に該当します。 - オンラインバンキングの誤送金を利用するケース
誤って振り込まれた多額の資金を不正に自分の口座へ移す場合です。被害者が気づかずに資金を操作すると、虚偽の情報を入力したとみなされ犯罪となります。山口県阿武町の4630万円誤送金事件は典型例で、正当な権限のない振込操作は詐欺と判断されます。 - プリペイドカードや交通系ICカードの残高を不正に操作するケース
例えば、拾った他人名義のプリペイドカードを読み取り機にかざして商品を購入したり、残高を書き換える行為が含まれます。カードの磁気情報自体は正規のものであっても、無許可の使用や改ざんが虚偽の電磁的記録を作成し、詐欺罪が成立します。 - キセル乗車による自動改札機の不正通過
利用区間に対応していない乗車券を自動改札に通して乗車する行為は、電子計算機使用詐欺に該当します。無人駅などを含む場合、実際に不正な情報を自動改札に入力することとなり、虚偽の電磁的記録の利用とみなされます。 - 還付金詐欺などのATM操作を伴う詐欺
詐欺グループが被害者に電話で誘導し、ATM操作をさせて詐欺グループの口座に資金を振り込ませる手口です。被害者が入力する情報は正確でも、不正な目的のもとに操作されるため、詐欺罪が成立します。 - 会社内部での端末操作による着服
銀行員や企業社員が内部端末を使い、虚偽の入金や振込データを不正に入力して自己の口座に資金を移すケースです。繰り返し行われることが多く、多額の被害を生む特徴があります。

これらの手口はいずれも、ITシステムの正規の利用目的を逸脱し、不正な指令や虚偽の電磁的記録を用いる点で共通しています。実行者は正規の情報を入力したり操作していても、その意図とシステムの仕様から判断され、処罰対象となります。システム管理者や利用者は、不正利用を防ぐための対策と早期発見が重要です。
適用された有名事例とその判決
電子計算機使用詐欺は比較的新しい犯罪ですが、これまでに注目を集めた事例がいくつかあります。実際の判例をもとに法的な論点や裁判の結果を紹介します。
- 山口県阿武町4630万円誤送金事件
この事件は誤って大金が被告人の口座に送金された後、その資金をオンラインカジノ用決済代行業者の口座に振り込んだことで電子計算機使用詐欺で起訴されたケースです。判決では、被告人が正当な振込権限を持たず、ネットバンクのシステムの正当な利用目的から逸脱した操作を行った点が虚偽の情報の入力にあたると判断されました。この事件は、誤送金を利用した詐欺の法的評価を巡る重要な判例となっています。 - 企業内部での端末不正操作による着服事件
銀行員や企業の社員が自社のオンラインシステムの端末を用い、虚偽の入金データを入力して自己の口座に資金を移すケースです。大阪地裁の判決では、預金システムに不実な電磁的記録を作成し不正な利益を得たとして電子計算機使用詐欺罪が適用されました。企業のITシステムを悪用した内部犯罪として社会的にも大きな問題となっています。 - キセル乗車に関する自動改札の不正利用
有人改札のキセル乗車は従来の詐欺罪に該当しますが、自動改札を不正に通過する行為は電子計算機使用詐欺にあたるケースがあります。判例では、実際の乗車区間と異なる乗車券を自動改札機に通すことが、虚偽の電磁的記録を利用した犯罪と認定されました。鉄道システムのIT化に伴う新たな法的解釈の典型例です。

これらの事例からわかるように、電子計算機使用詐欺の適用範囲は広く、誤送金の不正利用から企業のシステム内部操作、公共交通機関の自動改札まで多岐に渡ります。判決では、システムの正当な利用目的を逸脱した操作や虚偽の情報の入力が刑法246条の2に抵触すると明確に示されています。実務上も被告人の操作意図やシステム構造の理解が重要視されるため、ITと法律双方の専門知識が必要とされる分野です。
被疑者・被告が取るべき対応策
電子計算機使用詐欺で疑われたり起訴された場合、適切な対応を取ることが重要です。以下のポイントを押さえて行動することで、結果に大きく影響を与えられます。
被害弁償と示談の重要性
被害者に対して早期に被害弁償を行い、示談を成立させることは刑事処分の軽減に繋がります。特に企業内の着服や還付金詐欺など、多額の被害が発生している場合は示談の有無が裁判結果を大きく左右します。示談が成立していれば起訴されても執行猶予となる可能性が高くなり、被告人の社会復帰が見込みやすくなります。
弁護士への早期相談の重要性
逮捕前または逮捕直後に専門の弁護士に相談することで、取調べ対応や示談交渉を的確に進められます。弁護士は法的な助言だけでなく、捜査機関との折衝や被告人の権利保護にも力を発揮します。特にIT犯罪は技術的知識も必要なため、電子計算機使用詐欺に詳しい弁護士の支援を受けることが望ましいです。
前科や余罪の有無による量刑の違い
前科がある場合や余罪が複数存在するケースは、量刑が重くなりやすいため、これらを早期に整理し適切な弁護を行う必要があります。余罪の有無により不起訴や執行猶予の獲得が難しくなる場合が多いため、全ての犯罪事実について弁護士と相談しながら示談や証拠収集に努めることが重要です。
自首や供述の戦略的対応
自発的に警察に出向いて自首することは、処分を軽くする要素となります。取調べに対しては虚偽の供述を避け、事実に基づいた適切な説明を心がけるべきです。弁護士が同席することで、被疑者の権利が守られ、不当な自白強要や不利益を防ぐことが可能です。
再発防止と社会復帰への準備
事件後は、再発防止のために専門機関やカウンセリングを受けるなど、社会復帰に向けた準備を行うことが推奨されます。これらの取り組みは裁判所や検察官に対して反省の意を示す材料となり、量刑軽減の一助となる場合があります。
これらの対応策を踏まえ、早期に専門家に相談し、冷静かつ戦略的に対応することが電子計算機使用詐欺の刑事事件で重要です。被害弁償や示談の成立、弁護士の支援を受けることで、不利益を最小限に抑えられる可能性が高まります。
法律・IT両面から考える防止策
電子計算機使用詐欺を防ぐには、法律面とIT面の両方から多角的に対策を講じる必要があります。技術の発展に伴い犯罪手口が巧妙化しているため、総合的な防御体制を整えることが重要です。
企業のシステム監査とログ管理の強化
企業は、社内システムに対して定期的かつ厳格な監査を実施し、不正操作や異常なアクセスを早期に検知できる体制を整えるべきです。アクセスログや操作履歴の詳細な記録は、万一の不正発覚時の証拠保全に役立ちます。また、ログ解析ツールの導入やAIによる異常検知システムの活用も効果的です。監査結果は適宜関係者に共有し、内部統制を強化することが再発防止に繋がります。
ICカードや決済システムのセキュリティ対策
プリペイドカードや交通系ICカードを狙った詐欺が増加しているため、カード自体の技術的安全性を向上させることが不可欠です。暗号化技術の強化や不正読み取り防止機能の搭載、カード情報の分散管理などが求められます。決済システム側も、多要素認証やリアルタイムの不正検知アルゴリズムを導入し、異常な取引を即時にブロックする仕組みを整備することが重要です。
個人が注意すべき利用マナーと認証管理
利用者自身も、不正利用のリスクを減らすために適切な管理を心がける必要があります。パスワードや認証情報は複雑かつ定期的に変更し、他者と共有しないことが基本です。さらに、怪しいメールやサイトへのアクセスを避け、フィッシング詐欺の被害に遭わないよう最新の注意を払うことが求められます。スマートフォンやPCのセキュリティソフトも常に最新に保ち、不正アプリのインストールを防ぐことが効果的です。
法的教育と内部研修の実施
企業や組織は、従業員向けに電子計算機使用詐欺に関する法的知識とITセキュリティの教育を定期的に行うべきです。詐欺行為のリスクや罰則の理解を深めることで、不正行為の抑止力となります。また、疑わしい行為を早期に発見・報告できる体制を構築し、内部告発制度の整備も推奨されます。
最新技術の活用による予防措置
AIや機械学習を活用した不正検知システムは、電子計算機使用詐欺の未然防止に有効です。通常の取引パターンから外れる異常な操作を自動で検知し、即座にアラートを発することで被害拡大を防ぎます。さらに、生体認証やブロックチェーン技術を応用したデータ改ざん防止も今後の防止策として期待されています。
これらの法律面とIT面の対策を組み合わせて実施することで、電子計算機使用詐欺のリスクを大幅に低減できます。特に企業は内部統制と技術的防御を両立させ、個人も日常的なセキュリティ意識を高めることが重要です。常に変化するサイバー犯罪の手口に対応できる柔軟な体制づくりが求められます。
電子計算機使用詐欺に関するよくある質問
窃盗罪や詐欺罪との違いは何ですか
電子計算機使用詐欺は、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて財産的利益を得る行為を処罰する法律です。窃盗罪は物理的に他人の物を盗む犯罪で、詐欺罪は人を騙して財産をだまし取る犯罪です。電子計算機使用詐欺は、従来の詐欺罪では対応できないコンピュータを利用した詐欺行為を対象としています。例えば、虚偽のキャッシュカードでATMから現金を引き出した場合は窃盗罪になりますが、不正な振込操作で金銭を移動させる場合は電子計算機使用詐欺に該当します。
未成年でも処罰の対象になりますか
はい、未成年者も電子計算機使用詐欺の対象になります。ただし、刑事処分においては年齢や犯行状況、反省の度合いなどを考慮し、少年法に基づく処遇となる場合があります。未成年者であっても、重大な犯罪の場合は厳しい対応がとられることもありますので注意が必要です。
「不正アクセス禁止法」との関係はどうなっていますか
不正アクセス禁止法は、正当な権限なく他人のコンピュータシステムにアクセスする行為を禁止しています。電子計算機使用詐欺は、そのシステムを利用して虚偽の情報や不正な指令を与え財産上の利益を得る行為です。不正アクセス禁止法違反が成立しても、詐欺的な利益獲得があれば電子計算機使用詐欺も成立する場合があります。両法は犯罪の性質が異なるため、併せて適用されることが多いです。
電子計算機使用詐欺の刑罰はどのようなものですか
刑法246条の2により、電子計算機使用詐欺の刑罰は10年以下の拘禁刑(懲役刑に近い刑罰)です。罰金刑はなく、起訴されれば公開裁判で審理されることになります。未遂も処罰の対象となり、被害の大きさや示談の有無によって量刑が変わります。
電子計算機使用詐欺の時効はどのくらいですか
刑事事件の公訴時効は7年です。つまり、犯罪発覚から7年以内に起訴されなければ処罰されません。民事事件としての損害賠償請求は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、または行為から20年の時効が適用されます。
電子計算機使用詐欺の未遂も処罰される理由は何ですか
未遂も処罰される理由は、犯罪の予防と被害の拡大防止のためです。システムへの不正アクセスや認証突破など、利益が実現しなくても犯罪の意思や行動が明確であれば処罰対象となります。これはサイバー犯罪の特性に対応した法の重要な側面です。
示談や被害弁償は効果がありますか
示談や被害弁償は刑事処分の軽減に大きな効果があります。特に被害額が大きい場合や繰り返し行われた場合でも、早期に示談を成立させ被害を回復すれば執行猶予がつく可能性が高まります。逆に示談がない場合は実刑判決のリスクが高くなります。
どのような行為が電子計算機使用詐欺に該当しますか
例えば、他人のクレジットカード情報を無断で使いオンライン購入をする、誤送金された金銭を不正に自分の口座に移す、プリペイドカードの残高を書き換える、自動改札で不正にキセル乗車をする、還付金詐欺でATM操作をさせる、企業の端末を不正操作して着服するなど、多様な行為が該当します。
電子計算機使用詐欺で疑われた場合どうすればよいですか
速やかに専門の弁護士に相談してください。取調べ対応や示談交渉、証拠収集など弁護活動が重要です。特にIT犯罪は技術的な理解が必要なため、電子計算機使用詐欺に詳しい弁護士の支援を受けることが望ましいです。自首や被害弁償も検討しましょう。
どのようにして防止すればよいですか
企業はシステム監査やログ管理を強化し、不正検知システムを導入することが必要です。個人は認証情報の適切な管理や不審なサイト・メールへの注意が重要です。また、従業員向けの法的教育やITセキュリティ研修を定期的に実施することが再発防止に役立ちます。
まとめ|IT社会で誰もが加害者にも被害者にもなり得る
電子計算機使用詐欺は、現代の高度に情報化された社会において特に注意が必要な犯罪です。IT技術の発展により、コンピュータやネットワークを悪用した詐欺行為が多様化し、私たちの日常生活や企業活動のあらゆる場面に影響を及ぼしています。
この犯罪の特徴は、従来の詐欺罪のように「人」を直接騙すのではなく、「電子計算機」を操作して不正な利益を得る点にあります。そのため、知らず知らずのうちに加害者になってしまうリスクも存在します。たとえば、不正に入手した他人の情報を使った取引や、誤送金された資金を不正に処理する行為は犯罪となり得ます。
一方で、被害者となる可能性も誰にでもあります。フィッシング詐欺や還付金詐欺などの手口により、個人や企業の資産が不正に奪われるリスクは年々増加しています。ITの利用が拡大する現代において、サイバー犯罪は規模も手口も巧妙化しており、被害拡大を防ぐためには高度な技術的対策と法的理解が不可欠です。
加えて、企業においては内部統制やログ管理、システム監査を強化し、不正アクセスや異常な操作を早期に発見できる体制構築が求められます。個人でも、パスワード管理や認証の強化、不審なメールやサイトの警戒など、日常的なセキュリティ意識の向上が重要です。
電子計算機使用詐欺は未遂も処罰対象であり、一度関わると社会的・法的な影響が大きいため、疑わしい行為には慎重な対応が必要です。万が一、疑いをかけられた場合は、早期に専門の弁護士に相談し適切な対応をとることが被害軽減につながります。

IT社会の進展は便利さをもたらす一方で、新たな犯罪リスクも生み出しています。個人も企業も正しい知識と対策を持ち、常に最新の情報を取り入れながら、安全なIT利用を心がけることが誰もが加害者にも被害者にもならないために不可欠です。