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請求書作成ツール

請求書作成ツールは、取引先と品目を入れるだけでインボイス(適格請求書)の記載事項を満たした請求書をPDFで作れる無料ツールです。登録不要・スマホ対応で、消費税の端数処理は税率ごとに1回という決まりどおりに計算し、個人事業主の源泉徴収にも対応しています。

取引先・品目・金額を入れるだけで、そのまま送れる請求書ができます。登録もインストールも不要で、入力した内容はサーバーに送られません。インボイス(適格請求書)の記載事項6つを満たし、消費税の端数処理は税率ごとに1回という決まりどおりに計算します。個人事業主の源泉徴収にも対応しています。

請求元(自分・自社)
屋号・会社名・氏名のどれでもかまいません
登録番号(インボイス)
T+13桁です。空のままでも請求書は作れますが、その場合は適格請求書になりません
請求元の住所・連絡先
請求先
件名
請求書番号
請求日
適格請求書には取引年月日が必要です
お支払期限
既定は翌月末です

明細

単価は税抜・税込のどちらでもかまいません。下の「単価の入れ方」で選びます。軽減税率(8%)の行には、請求書に自動で※が付きます。

品名・内容 数量 単位 単価 税率 金額

消費税と源泉徴収

消費税額が請求書で明確に区分されているときは、税抜の報酬額を源泉徴収の対象にできます(国税庁 質疑応答事例)。区分していない場合は税込が対象です。

振込先・備考・印影

画像はブラウザの中だけで扱われ、どこにも送信されません。電子印鑑無料作成ツールで作った透過PNGがそのまま使えます

デザインと保存

自動保存はこの端末のブラウザの中だけに残ります(サーバーには送られません)。取引先名や口座が入るので、共有のパソコンではチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。 「設定をダウンロード」で保存したファイルは、別の端末でも「設定を読み込む」から戻せます。

ご請求金額

—

請 求 書

 
件名:
 
請求書番号: / 請求日:
ご請求金額(税込) —
お支払期限:
品名・内容数量単位 単価税率金額
お振込先

源泉徴収税額の早見表

デザイン料・原稿料・講演料など、所得税法204条の報酬・料金にあたる場合の源泉徴収税額です(復興特別所得税を含みます)。1円未満は切り捨てます。

報酬の額源泉徴収税額差引の手取り計算
30,000円 3,063円 26,937円 30,000 × 10.21%
50,000円 5,105円 44,895円 50,000 × 10.21%
100,000円 10,210円 89,790円 100,000 × 10.21%
300,000円 30,630円 269,370円 300,000 × 10.21%
500,000円 51,050円 448,950円 500,000 × 10.21%
800,000円 81,680円 718,320円 800,000 × 10.21%
1,000,000円 102,100円 897,900円 1,000,000 × 10.21%
1,200,000円 142,940円 1,057,060円 (1,200,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
1,500,000円 204,200円 1,295,800円 (1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
2,000,000円 306,300円 1,693,700円 (2,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
3,000,000円 510,500円 2,489,500円 (3,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100

100万円を超えると税率が変わります。超えた部分だけが20.42%で、100万円までの部分は10.21%のままです。

消費税の端数処理は「税率ごとに1回」

インボイスでは、消費税の端数処理を一つの請求書につき税率ごとに1回だけ行います。品目ごとに計算して端数処理することは認められていません(国税庁 No.6371)。下は差が出る例です。

品目(10%対象・税抜)品目ごとに端数処理(誤り)税率ごとに1回(正しい)
1,115円111円合計 6,675円 × 10%
= 667.5 → 667円
2,225円222円
3,335円333円
合計666円

この例では1円ずれます。1枚なら小さな差ですが、処理のしかたを間違えていると請求書ごとに積み上がります。上のツールでは、品目ごとに処理した場合との差も表示します。

出典: 国税庁 No.6371 端数計算 / 国税庁 インボイス制度 / 国税庁 No.2792 源泉徴収

請求書に必ず書くこと(インボイスの記載事項)

インボイス(適格請求書)として認められるには、次の6つが書かれている必要があります(消費税法57条の4第1項)。上のツールは、この6つが必ず出るようになっています。

  • 発行する側の名称と登録番号 登録番号は「T+13桁」です
  • 取引年月日
  • 取引内容 軽減税率(8%)の対象なら、その旨がわかること(※印など)
  • 税率ごとに区分して合計した金額と、適用した税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 受け取る側の名称

見落とされやすいのは下の3つです。税率が10%だけでも「10%対象 ○○円、消費税 ○○円」と区分して書く必要があります。合計金額だけではインボイスになりません。

請求書という名前である必要はなく、領収書・納品書・レシートでもこの6つが書かれていれば適格請求書として扱われます。複数の書類を合わせて6つを満たす形でもかまいません。

消費税の端数処理は「税率ごとに1回」

インボイスで最も間違えやすいのがここです。消費税の1円未満の端数処理は、一つの請求書につき、税率ごとに1回だけ行います(国税庁 No.6371)。

品目ごとに消費税を計算して端数処理することは認められていません。エクセルのテンプレートでは「行ごとに消費税を出して合計する」作りになっているものがあり、これだと金額によって税額が1円ずれます。

切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを使うかは事業者が自由に決められます。ただし請求書の中で統一する必要があります。上のツールでは3つから選べ、品目ごとに処理した場合との差も表示するので、いま使っているテンプレートが正しいかどうかの確認にも使えます。

なお、品目ごとの「金額」(本体価格)を丸めるのは問題ありません。制限があるのは消費税額のほうです。

源泉徴収が必要なとき(個人事業主・フリーランス)

個人に対して原稿料・デザイン料・講演料・士業の報酬などを支払う場合、支払う側が所得税を差し引いて納めます(所得税法204条)。請求書に源泉徴収税額と差引金額を書いておくと、支払う側の処理がスムーズです。

  • 支払金額が100万円以下 支払金額 × 10.21%
  • 100万円を超える部分 (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円

100万円を超えたら全額が20.42%になるわけではありません。超えた部分だけが20.42%です。1円未満は切り捨てます。

★消費税額が請求書で明確に区分されているときは、税抜きの報酬額を源泉徴収の対象にできます(国税庁 質疑応答事例)。区分していない場合は税込み全額が対象になるので、区分して書いたほうが源泉徴収される額が小さくなります。上のツールでどちらで計算するか選べます。

法人に対する支払いには、原則として源泉徴収は必要ありません。

登録番号がない場合(免税事業者)

登録番号がなくても請求書は出せますし、代金も請求できます。ただしその請求書は適格請求書ではないため、受け取った側は原則として消費税の仕入税額控除ができません。

そのため経過措置が置かれています。登録していない事業者からの仕入れでも、一定割合は控除できます。

  • 2023年10月1日〜2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日〜2029年9月30日 50%(★いまはここです。2026年10月に80%から下がりました)
  • 2029年10月1日以降 控除できません

2026年10月から控除できる割合が80%から50%に下がっています。登録していない事業者と取引している場合、相手側の負担が増えているため、価格の見直しを求められることがあります。

なお、免税事業者から登録した人の納税額を売上税額の2割にできる「2割特例」は、2026年9月30日までの日が属する課税期間で終わりです。個人事業主は暦年が課税期間なので2026年分(令和8年分)まで使えますが、2027年分からは使えません。

使い方とPDFの保存

入力するとすぐ下のプレビューに反映されます。できあがったら「PDFでダウンロード」を押すとA4の請求書が保存できます。「印刷する」からは、ブラウザの印刷画面でPDF保存することもできます。

  • 登録もログインも不要です。入力した内容はサーバーに送られず、ブラウザの中だけで処理されます
  • スマホでも使えます。明細の表は横にスクロールします
  • 印影を入れられます。電子印鑑無料作成ツールで作った透過PNGをそのまま読み込めます。画像もどこにも送信されません
  • 「サンプルを入れる」を押すと記入例が入るので、形を確かめてから自分の内容に書き換えられます

請求書に押印の義務はありません。印影がなくても法的な効力は変わりませんが、慣習として押すことが多いため任意で入れられるようにしています。

よくある質問

Q. 請求書に消費税を「合計金額の10%」とだけ書いてはいけませんか。
A. 適格請求書としては不足です。税率ごとに区分した対価の額と消費税額が必要なので、10%対象だけの場合でも「10%対象 ○○円/消費税 ○○円」と書きます。

Q. 振込手数料はどちらが負担しますか。
A. 民法485条では、特約がなければ支払う側(債務者)の負担が原則です。ただし商慣習で受け取る側が負担することも多いため、請求書の備考に明記しておくと行き違いを防げます。

Q. 請求書に印鑑は必要ですか。
A. 法律上の義務はありません。電子データでも紙でも、押印がなくても有効です。

Q. 作った請求書はどのくらい保存しますか。
A. 適格請求書を交付した側はその写しを7年間保存します。電子データでやり取りした分は電子帳簿保存法により、原則として電子のまま保存します。

Q. 登録番号が正しいか確かめたいです。
A. 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索できます。このツールは形式(T+13桁)だけを見ます。個人事業主の登録番号は法人番号と無関係なので、番号そのものの正しさは公表サイトで確認してください。

Q. 消費税の端数処理を今まで品目ごとにしていました。
A. 以後は税率ごとに1回に改めてください。過去分については、取引先と相談のうえ修正した適格請求書を交付する方法があります。差額がわずかな場合の扱いは税理士に相談するのが確実です。

関連ツール

注意事項と出典

請求書作成ツールは、消費税法57条の4と国税庁の公表資料にもとづく計算です。あくまでも目安としてご利用ください。取引の内容によっては記載すべき事項が増えることがあり、源泉徴収が必要かどうかも支払いの中身で変わります。税額の最終的な判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

入力した内容と読み込んだ画像は、お使いのブラウザの中だけで処理され、当サイトのサーバーには送信されません。

出典: 消費税法57条の4(e-Gov法令検索) / 国税庁 インボイス制度 / 国税庁 No.6371 端数計算 / 国税庁 No.2792 源泉徴収

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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