見積書作成ツール Quotation Builder
見積書作成ツールは、取引先と品目を入れるだけでそのまま送れる見積書をPDFで作れる無料ツールです。登録不要・スマホ対応で、消費税は税率ごとに区分して表示し、端数処理も請求書と同じ決まりで計算するのでそのまま請求に移せます。有効期限・納期・源泉徴収にも対応しています。
取引先・品目・金額を入れるだけで、そのまま送れる見積書ができます。登録もインストールも不要で、入力した内容はサーバーに送られません。消費税は税率ごとに区分して表示し、端数処理も請求書と同じ決まり(税率ごとに1回)で計算するので、そのまま請求に移せます。個人事業主の源泉徴収にも対応しています。
明細
単価は税抜・税込のどちらでもかまいません。下の「単価の入れ方」で選びます。軽減税率(8%)の行には、見積書に自動で※が付きます。
| 品名・内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額 |
|---|
消費税と源泉徴収
消費税額が請求書で明確に区分されているときは、税抜の報酬額を源泉徴収の対象にできます(国税庁 質疑応答事例)。区分していない場合は税込が対象です。
振込先・備考・印影
デザインと保存
自動保存はこの端末のブラウザの中だけに残ります(サーバーには送られません)。取引先名や口座が入るので、共有のパソコンではチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。 「設定をダウンロード」で保存したファイルは、別の端末でも「設定を読み込む」から戻せます。
お見積金額(税込)
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御 見 積 書
| 品名・内容 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額 |
|---|
源泉徴収税額の早見表
デザイン料・原稿料・講演料など、所得税法204条の報酬・料金にあたる場合の源泉徴収税額です(復興特別所得税を含みます)。1円未満は切り捨てます。
| 報酬の額 | 源泉徴収税額 | 差引の手取り | 計算 |
|---|---|---|---|
| 30,000円 | 3,063円 | 26,937円 | 30,000 × 10.21% |
| 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 | 50,000 × 10.21% |
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 | 100,000 × 10.21% |
| 300,000円 | 30,630円 | 269,370円 | 300,000 × 10.21% |
| 500,000円 | 51,050円 | 448,950円 | 500,000 × 10.21% |
| 800,000円 | 81,680円 | 718,320円 | 800,000 × 10.21% |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 | 1,000,000 × 10.21% |
| 1,200,000円 | 142,940円 | 1,057,060円 | (1,200,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
| 1,500,000円 | 204,200円 | 1,295,800円 | (1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
| 2,000,000円 | 306,300円 | 1,693,700円 | (2,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
| 3,000,000円 | 510,500円 | 2,489,500円 | (3,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 |
100万円を超えると税率が変わります。超えた部分だけが20.42%で、100万円までの部分は10.21%のままです。
消費税の端数処理は「税率ごとに1回」
見積書そのものに端数処理の決まりはありませんが、請求書では一つの適格請求書につき税率ごとに1回と決まっています(国税庁 No.6371)。見積の段階から同じ計算にしておくと、請求時に金額がずれません。下は差が出る例です。
| 品目(10%対象・税抜) | 品目ごとに端数処理(誤り) | 税率ごとに1回(正しい) |
|---|---|---|
| 1,115円 | 111円 | 合計 6,675円 × 10% = 667.5 → 667円 |
| 2,225円 | 222円 | |
| 3,335円 | 333円 | |
| 合計 | 666円 |
この例では1円ずれます。1枚なら小さな差ですが、処理のしかたを間違えていると請求書ごとに積み上がります。上のツールでは、品目ごとに処理した場合との差も表示します。
見積書に書いておくこと
見積書は法律で書式が決まっている書類ではありません。ただし、あとで「言った・言わない」にならないよう、次のものを入れておくと安心です。
- 発行者と宛先 どちらが誰に出した見積かをはっきりさせます
- 見積日と見積番号 同じ案件で何度か出し直すことがあるので、番号があると取り違えません
- 有効期限 いちばん大事です。材料費や為替が動いても、期限を切っておけば出し直せます
- 品名・数量・単価・金額 「一式」だけにせず、中身がわかるように書きます
- 税率ごとに区分した消費税 請求時と金額を揃えるためです
- 納期 いつ納めるかの目安。条件がある場合は備考に書きます
見積書に収入印紙は要りません。印紙が必要なのは契約書や領収書で、見積書は課税文書にあたりません。
見積書と請求書で金額がずれないようにする
見積書そのものには消費税の端数処理の決まりはありません。しかし請求書(適格請求書)では「一つの請求書につき税率ごとに1回」と決まっています(国税庁 No.6371)。
見積の段階で品目ごとに消費税を計算して足していた場合、請求書に移したときに1円単位でずれることがあります。金額が違うと差し戻しになるので、見積の時点から請求書と同じ計算にしておくのが確実です。
このツールは見積書でも税率ごとに1回だけ端数処理します。そのまま請求書作成ツールに同じ数字を入れれば、合計は一致します。
有効期限はどのくらいにするか
法律上の決まりはなく、商慣習として2週間〜3か月が多く使われています。このツールの既定は発行日から30日です。
- 短くする 材料費や為替で原価が動きやすいとき、繁忙期で枠が埋まりやすいとき
- 長くする 先方の社内決裁に時間がかかるとわかっているとき
期限を過ぎた見積に応じる義務はありません。逆に期限内に先方が承諾すれば契約が成立したと扱われることがあるため、条件が固まっていない段階では「別途協議」と備考に書いておくと安全です。
よくある質問
Q. 登録番号(インボイス)は見積書にも必要ですか。
A. 必要ありません。見積書は適格請求書ではないためです。ただし入れておくと、先方が「この取引先は登録事業者か」を早い段階で確認できます。
Q. 見積書に有効期限を書き忘れました。
A. 期限の定めがない見積は、相当な期間が過ぎれば撤回できると解されますが、争いになりやすい部分です。出し直して期限を入れた見積書を送るのが確実です。
Q. 「一式」と書いてもいいですか。
A. 書けますが、何が含まれて何が含まれないかでもめやすくなります。主要な項目は分けて書き、含まないものは備考に書いておくことをおすすめします。
Q. 源泉徴収は見積書に書きますか。
A. 書かないことも多いですが、個人への報酬で源泉徴収がある場合、先に書いておくと入金額の行き違いを防げます。上のツールで切り替えられます。
Q. 値引きはどう書きますか。
A. 明細に「お値引き」としてマイナスの単価で入れてください。税率ごとの合計から引かれるので、消費税も正しく計算されます。
関連ツール
- 請求書作成ツール 見積が通ったらそのまま請求書に移せます
- 領収書作成ツール 入金後に渡す領収書を作れます(収入印紙も判定)
- 電子印鑑無料作成ツール 見積書に入れる印影を作れます(透過PNG)
- 送付状・FAX送付状作成 郵送するときの送付状を作れます
注意事項と出典
見積書作成ツールは、消費税の計算を請求書と同じ決まりで行うものです。あくまでも目安としてご利用ください。取引の内容によっては書くべき事項が増えることがあります。金額や条件の最終的な判断は、取引先との取り決めと税理士にご確認ください。
入力した内容と読み込んだ画像は、お使いのブラウザの中だけで処理され、当サイトのサーバーには送信されません。
出典: 国税庁 No.6371 端数計算 / 国税庁 No.2792 源泉徴収 / 国税庁 印紙税(見積書は課税文書ではありません)
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様のご意見・ご要望(改善要望)をお寄せください。