Year-End Tax Adjustment

年末調整計算ツール

年末調整計算ツールは、年収と各種の控除を入れるだけで還付される金額(または追加で引かれる額)がわかる無料ツールです。令和8年分の給与所得控除74万円・基礎控除104万円の引き上げに対応しています。

年末調整は、毎月の給与から引かれていた所得税を1年分まとめて精算する手続きです。多く引かれていれば還付、足りなければ追徴になります。年収と各種の控除を入れると、いくら戻るか(または引かれるか)がわかります。令和8年分は給与所得控除と基礎控除が引き上げられました。

年分
令和8年分から給与所得控除の最低額が74万円(令和7年分は65万円)、基礎控除が最大104万円(同95万円)に上がりました
給与収入(年間・額面)
円 1年間に受け取った給与と賞与の合計(税金を引く前)です。源泉徴収票の「支払金額」にあたります
社会保険料
円 給与から引かれた健康保険・厚生年金・雇用保険の年間合計です。自分で払った国民年金なども足せます(目安は年収の約15%)
生命保険料控除
円 保険料そのものではなく控除額(上限12万円)です。生命保険料控除計算で出せます
地震保険料控除
円 控除額(上限5万円)です。地震保険料控除計算で出せます
iDeCoなどの掛金
円 小規模企業共済等掛金控除です。払った額が全額控除されます(iDeCoシミュレーション)
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得によって額が変わります。詳しくは配偶者控除計算で確認できます
扶養親族の人数
一般人 特定人 老人人 同居老親人 一般38万円/特定(19歳以上23歳未満)63万円/老人(70歳以上)48万円/同居老親等58万円。16歳未満の子は扶養控除の対象外です
その他の所得控除
円 障害者控除(27万円など)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)の合計です
住宅ローン控除
円 2年目以降は年末調整で受けられます(1年目は確定申告)。額は住宅ローン控除シミュレーションで出せます
すでに引かれた所得税
円 毎月の給与と賞与から引かれた所得税の年間合計です。0のままなら毎月の給与明細の「所得税」×12+賞与の分を入れてみてください
年末調整で戻ってくる額
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年収別の1年間の所得税の早見表(令和8年分(今年))

社会保険料を年収の15%、控除は基礎控除だけとして計算した「年調年税額」の目安です。扶養や保険料控除があるほど税額は下がります。入力に近い行が緑色になります。

年収 給与所得控除 社会保険料(15%で概算) 基礎控除 課税給与所得 年調年税額
300万円 980,000円 450,000円 1,040,000円 530,000円 27,000円
400万円 1,240,000円 600,000円 1,040,000円 1,120,000円 57,100円
500万円 1,440,000円 750,000円 1,040,000円 1,770,000円 90,300円
600万円 1,640,000円 900,000円 1,040,000円 2,420,000円 147,500円
700万円 1,800,000円 1,050,000円 670,000円 3,480,000円 274,100円
800万円 1,900,000円 1,200,000円 670,000円 4,230,000円 427,200円
1,000万円 1,950,000円 1,500,000円 620,000円 5,930,000円 774,400円

年調年税額は「課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)→ 速算表で所得税額 → 住宅ローン控除を引く → ×102.1%(100円未満切捨て)」で計算します(復興特別所得税を含む額です)。 出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除 / No.1199 基礎控除 / No.1180 扶養控除 / No.2662 年末調整のしかた

年末調整で還付されるしくみ

毎月の給与から引かれている所得税は、概算です。扶養の状況や保険料の支払いを反映していないため、1年が終わった時点で正しい税額と差が出ます。この差を精算するのが年末調整です。

還付されやすいのは次のような方です。

  • 生命保険料・地震保険料を払っている(毎月の天引きには反映されていません)
  • iDeCoの掛金を払っている
  • 年の途中で扶養する家族が増えた(結婚・出産など)
  • 年の途中で給与が下がった、または賞与が想定より少なかった
  • 住宅ローン控除の2年目以降にあたる

逆に、年の途中で扶養から外れた(配偶者の収入が増えたなど)場合や、賞与が多かった場合は追加で引かれることがあります。

令和8年分は控除が大きく増えた

令和8年分(今年の年末調整)は、2つの控除が引き上げられました。同じ年収でも税金が下がり、還付が増えます。

  • 給与所得控除の最低額 … 65万円 → 74万円(令和6年分以前は55万円)
  • 基礎控除 … 合計所得489万円以下で104万円(令和7年分は95万円、令和6年分以前は48万円)

たとえば年収500万円・社会保険料75万円・控除は基礎控除のみの方で比べると、課税される所得は次のようになります。

  • 令和7年分 … 213万円
  • 令和8年分 … 177万円(36万円少ない)

このぶん所得税が下がるため、毎月の天引き額が変わっていなければ年末調整での還付が増えます。

よくある質問

「すでに引かれた所得税」がわかりません。
給与明細の「所得税」の欄を12か月分と、賞与から引かれた分を合計してください。前年の源泉徴収票があれば「源泉徴収税額」の欄が同じものです。この額を入れないと還付額は計算できません。

医療費控除やふるさと納税は年末調整でできますか。
医療費控除はできません(確定申告が必要)。ふるさと納税はワンストップ特例を使えば申告不要ですが、年末調整では扱いません(ふるさと納税限度額計算)。

16歳未満の子は扶養控除に入れられますか。
入れられません。児童手当があるため、16歳未満は扶養控除の対象外です。ただし住民税の非課税限度額の判定には影響します。

住民税はどうなりますか。
年末調整では精算されません。年末調整の結果が市区町村に送られ、翌年6月からの給与天引きに反映されます。

還付はいつ受け取れますか。
多くの会社では12月または1月の給与と一緒に支払われます。会社の締め日によって変わります。

関連ツール

注意事項

年末調整計算ツールは、国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令)の給与所得控除・基礎控除・扶養控除・所得税の速算表にもとづく概算です。あくまでも目安としてご利用ください。給与収入が660万円未満の場合、法令では所得税法別表第五(4,000円刻みの表)で給与所得を求めるため、このツールの速算表による計算とは数百円ずれることがあります。生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除は、保険料そのものではなく控除額を入力する形にしています。定額減税、医療費控除・寄附金控除・雑損控除(いずれも確定申告が必要)、所得金額調整控除、特定親族特別控除、2か所以上から給与を受けている場合は考慮していません。住民税は年末調整では精算されません。税制は毎年改正されます。正確な額は勤務先の担当部署または税務署にご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除 / No.1199 基礎控除 / No.1180 扶養控除 / No.2662 年末調整のしかた

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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