Estate Division Agreement Maker

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成は、被相続人・相続人・遺産を入力するだけで、相続登記に使える遺産分割協議書を無料で作れるツールです。不動産は登記事項証明書どおりの項目で入力でき、法定相続分と相続登記の期限(3年)も自動で計算。PDF・Word・テキストで保存できます。

被相続人・相続人・遺産を入れるだけで、そのまま使える遺産分割協議書ができます。登録不要・無料で、入力した内容はサーバーに送られません。不動産は登記事項証明書どおりの項目(所在・地番・地目・地積/家屋番号・構造・床面積)で入れる形なので、相続登記の申請に使えます。法定相続分と相続登記の期限も自動で出します。PDF・Word・テキストでダウンロードできます。

被相続人の氏名
戸籍のとおりに書きます(旧字体はそのまま使ってください)
死亡年月日
この日が相続開始の日です。相続登記の期限と、特別受益を主張できる10年の起算日になります
最後の住所
住民票の除票に書かれている住所です
最後の本籍
住所とは別のものです。戸籍(除籍)謄本で確認します。空欄のままでも協議書は作れます
協議が成立した日
相続人全員の合意ができた日です。この日が協議書の日付になります
相続を知った日
相続登記の期限(3年)はこの日から数えます。空欄なら死亡年月日で計算します

相続人

ひとりでも欠けていると協議は無効になります(民法907条1項)。相続放棄をした人は相続人ではないので入れません。未成年者がいるときは特別代理人が必要になることがあります。

遺産(財産・債務)

不動産は登記事項証明書(登記簿)のとおりに書きます。郵便の住所で書いた協議書は法務局で受け付けられません。法務局で「登記事項証明書」を取るか、毎年4〜6月に届く固定資産税の納税通知書の明細で確認してください。

書式と条項

協議書は相続人の人数ぶん作って各自が1通ずつ持つのが一般的です。押印は実印で、相続登記には印鑑証明書が必要になります。

法定相続分のめやす

協議では法定相続分どおりにしなくてもかまいません(民法907条1項)。全員が納得すれば自由に決められます。ここに出すのは「話し合いの出発点」としての目安です。

相続登記を申請する期限

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死亡年月日を入れると出ます

保存と書き出し

自動保存はこの端末のブラウザの中だけに残ります(サーバーには送られません)。氏名・住所・口座番号が入るので、共有のパソコンではチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。

作ったあとにやること

協議書だけでは名義は変わりません。下の順に進めます。

手続きどこで期限主に必要なもの

出典(本文で確認した一次資料): 民法(887条・889条・890条・896条・898条・900条・901条・906条・907条・908条・909条・904条の3)/ 不動産登記法(76条の2・76条の3・164条1項)

使い方

  1. 被相続人(亡くなった方)の氏名・死亡年月日・最後の住所・最後の本籍を入れる
  2. 相続人を全員ぶん追加し、氏名・続柄・住所(印鑑証明書のとおり)を入れる
  3. 遺産を1件ずつ追加する。不動産は登記事項証明書のとおりに所在・地番・地目・地積(建物は家屋番号・構造・床面積)を入れる
  4. 遺産ごとに「取得する相続人」を選ぶ
  5. 代償金(多く取得する人が他の相続人に払うお金)があれば、その相続人の欄に金額と支払期限を入れる
  6. 「書いていない遺産・後から出てきた遺産」の扱いを選ぶ
  7. 画面の下のプレビューで文面を確かめ、赤い囲みの指摘がなくなるまで直す
  8. PDF・Word・テキストのいずれかでダウンロードし、印刷して相続人全員が署名・実印で押印する

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、亡くなった方(被相続人)が残した財産を、相続人の全員でどう分けるか話し合って決めた内容を書き残す書面です。相続が始まると、財産はいったん相続人全員の共有になります(民法898条)。誰がどれを取得するかを決めて共有を解くのが遺産分割で、その合意を証明するのがこの書面です。

遺産分割の効力は、相続が始まったときにさかのぼります(民法909条)。
つまり「いったん全員の共有になったものを分けた」ではなく、はじめからその人のものだったという扱いになります。だから協議書には成立した日を書き、その日から登記や解約の手続きに使えます。

協議書が必要なとき

  • 相続人が2人以上いて、法定相続分どおりに分けない
  • 不動産を特定の相続人の名義にする
  • 預貯金を特定の相続人が受け取る
  • 遺言書があるが、全員の合意で違う分け方にする
  • 相続税の申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う

協議書がいらないとき

  • 相続人が1人しかいない
  • 遺言書のとおりに分ける
  • 法定相続分どおりの共有で登記する(持分を全員の名義にする)
  • 相続人全員が相続放棄をした

★相続人がひとりでも欠けていると、協議そのものが無効です

民法907条1項は「共同相続人は…その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と定めています。全員でするものなので、1人でも参加していない協議は効力がありません。あとから知らない相続人(前の配偶者との子など)が出てくると、やり直しになります。

着手する前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をそろえて相続人を確定してください。相続人の範囲は民法887条(子と代襲相続人)・889条(直系尊属と兄弟姉妹)・890条(配偶者)で決まります。

法定相続分の早見表

協議では法定相続分どおりにしなくてもかまいません(民法907条1項)。全員が納得すれば自由に決められます。下の表は話し合いの出発点としての目安で、このツールの計算と同じものです。

相続人の組み合わせひとりあたりの法定相続分根拠(民法)
配偶者と子2人配偶者 各 2分の1
子(2人) 各 4分の1
900条1号(子と配偶者は各2分の1)
配偶者と子1人配偶者 各 2分の1
子 各 2分の1
900条1号(子と配偶者は各2分の1)
配偶者と子3人配偶者 各 2分の1
子(3人) 各 6分の1
900条1号(子と配偶者は各2分の1)
子2人だけ(配偶者はすでに死亡)子(2人) 各 2分の1900条4号(子が数人なら相等しい)
配偶者だけ(子・父母・兄弟姉妹がいない)配偶者 各 1890条(配偶者のみ)
配偶者と父母2人(子がいない)配偶者 各 3分の2
直系尊属(2人) 各 6分の1
900条2号(配偶者3分の2・直系尊属3分の1)
配偶者と母1人(子がいない)配偶者 各 3分の2
直系尊属 各 3分の1
900条2号(配偶者3分の2・直系尊属3分の1)
配偶者と兄弟姉妹2人(子・父母がいない)配偶者 各 4分の3
兄弟姉妹(2人) 各 8分の1
900条3号(配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)
兄弟姉妹3人だけ兄弟姉妹(3人) 各 3分の1889条1項2号・900条4号
配偶者と、父母の両方が同じ兄1人・一方だけ同じ弟1人配偶者 各 4分の3
兄弟姉妹 各 6分の1
兄弟姉妹 各 12分の1
900条3号(配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)+同4号ただし書(半血は全血の2分の1)

上の順位の相続人がいるときは、下の順位は相続人になりません(民法889条1項)。子がいれば父母も兄弟姉妹も相続人になりません。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、両方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(同900条4号ただし書)。子が先に亡くなっていればその子(孫)が代襲し、相続分は親が受けるべきだった分と同じです(同887条2項・901条1項)。

書き方で外せない5つのこと

1被相続人を特定する氏名・死亡年月日・最後の住所・最後の本籍を書きます。最後の住所は住民票の除票、本籍は戸籍(除籍)謄本のとおりです。同姓同名の別人と区別するためのもので、登記では必ず見られます。
2不動産は登記事項証明書のとおりに書く土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積。郵便の住所(住居表示)で書いた協議書は法務局で受け付けられません。マンションは一棟の建物の表示・専有部分・敷地権の割合まで書きます。
3誰が何を取得するかを、ひとつずつ対応させる「不動産は長男、預貯金は長女」のように、財産と取得者が1対1で読めるように書きます。預貯金は金融機関・支店・種別・口座番号まで書くと、窓口でそのまま通ります。
4相続人全員が署名し、実印を押す住所は印鑑証明書のとおりに書きます。相続登記には相続人全員の印鑑証明書を添えるので、認印では通りません。用紙が複数枚になるときは、つなぎ目に全員の契印を押すか、製本して表裏に契印を押します。
5書いていない遺産の扱いを決めておくあとから預金や株が出てくることは珍しくありません。「記載のない遺産及び後日判明した遺産については相続人全員で改めて協議して定める」と入れておけば、協議書全体をやり直さずに済みます。

債務(借入金)は財産と同じようには分けられない

協議書で「住宅ローンは長男が払う」と決めても、それは相続人どうしの取り決めにとどまります。債権者(銀行など)に対しては、その承諾がない限り、各相続人が法定相続分に応じて債務を負います。銀行に請求されたら払わなければならないので、金融機関と別に話をつける必要があります。このツールでは債務を財産とは別の条に分け、この注意を協議書の本文にも入れています。

代償金(代償分割)

不動産のように分けにくい財産を1人が取得し、その代わりに他の相続人へお金を払う方法です。たとえば自宅(3,000万円)を長男が取得し、長女に1,500万円を払えば、実質的に半分ずつ分けたことになります。協議書には金額・払う人・受け取る人・支払期限を書きます。このツールは金額を算用数字と大字(壱・弐・参)で併記し、書き換えを防ぎます。

相続登記の期限と、過ぎたときの扱い

★相続登記には期限があります(3年・過ぎると過料)

相続によって不動産を取得した人は、自分のために相続が始まったことを知り、かつその不動産を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。遺産分割が終わってから登記するときは、分割の日から3年以内でもかまいません(同条2項)。正当な理由なく怠ると100,000円以下の過料に処されることがあります(同164条1項)。

この義務は2024年4月1日より前に起きた相続にも適用されます(令和3年法律第24号 附則5条6項)。起算日は「知った日」か同日のいずれか遅い日になるので、昔の相続で名義がそのままになっている不動産の期限は2027年3月31日です。

期限の数え方
2024年4月1日より前に相続が始まっていた → 2027年3月31日まで
それ以降に知った → 知った日から3年(例:2026年4月1日に知った場合は 2029年3月31日まで)

話し合いがまとまらず期限に間に合わないとき

相続人申告登記という手があります(不動産登記法76条の3)。登記官に「この不動産の名義人について相続が始まった」「自分はその相続人である」と申し出るだけで、期限内に申し出れば登記の申請義務を果たしたものとみなされます(同条2項)。ただし持分は登記されないので、不動産を売ったり担保に入れたりはできません。あとで分割がまとまったら、その分割の日から3年以内に改めて登記を申請します(同条4項)。

★相続開始から10年を過ぎると、主張できる幅が狭くなります

相続が始まってから10年を過ぎると、特別受益(生前にもらった分)や寄与分(介護などの貢献)を考えに入れた分割を家庭裁判所に求められなくなり、法定相続分で分けることになります(民法904条の3)。10年を過ぎる前に家庭裁判所へ分割を請求していれば、この制限は受けません(同条1号)。協議そのものに期限はないので、全員が合意すれば10年を過ぎても自由な割合で分けられます。

出典(本文で確認した一次資料):民法(887条・889条・890条・896条・898条・900条・901条・904条の3・906条・907条・908条・909条)/不動産登記法(76条の2・76条の3・164条1項、および令和3年法律第24号 附則1条2号・5条6項)/国税庁「課税対象となる文書の範囲」

よくある質問

入力した氏名や住所、口座番号はサーバーに送信されますか?
されません。協議書はお使いのブラウザの中だけで作っています。入力した内容が当サイトのサーバーへ送られることはありません。「この端末に自動保存する」をオンにしているときは、その端末のブラウザの中(ローカルストレージ)にだけ残ります。共有のパソコンで使うときはチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。
遺産分割協議書に決まった書式はありますか?
ありません。民法907条1項は「共同相続人は…その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と定めるだけで、書式も用紙も指定していません。手書きでもパソコンでも有効です。ただし相続登記や金融機関の手続きで使うには、誰のどの財産を誰が取得するのかが特定できていること、相続人全員が署名して実印を押していることが実務上必要になります。
相続人全員の署名が必要ですか。1人でも反対したらどうなりますか?
全員が必要です。民法907条1項の「協議」は共同相続人の全員で行うものなので、1人でも欠けていると協議そのものが無効になります。まとまらないときは、同条2項により各相続人が家庭裁判所に分割を請求できます(遺産分割調停・審判)。なお相続放棄をした人は相続人ではなくなるので、協議には参加しません。
不動産は住所で書いてはいけないのですか?
いけません。相続登記では登記事項証明書(登記簿)に記録されたとおりの表示で特定する必要があるため、土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」で書きます。郵便の住所(住居表示)で書いた協議書は法務局で受け付けられません。登記事項証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで取れます。毎年4〜6月に届く固定資産税の納税通知書の明細でも地番と家屋番号が確認できます。
相続登記はいつまでにしないといけませんか?
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です(不動産登記法76条の2第1項)。遺産分割が終わってから登記するときは、分割の日から3年以内でもかまいません(同条2項)。正当な理由なく怠ると100,000円以下の過料に処されることがあります(同164条1項)。この義務は2024年4月1日より前に起きた相続にも適用され、その場合の期限は2027年3月31日です(令和3年法律第24号 附則5条6項)。間に合わないときは「相続人申告登記」(同76条の3)を申し出れば義務を果たしたものとみなされます。
協議書に押す印鑑は実印でなければいけませんか?
法律上は実印に限られませんが、相続登記では相続人全員の印鑑証明書を添えるのが実務なので、印鑑証明書と一致する実印を押します。認印や拇印では登記が通りません。用紙が複数枚になるときは、つなぎ目に全員の契印(割印)を押すか、ホチキス留めのうえ製本テープで綴じて表裏に契印を押します。
収入印紙は必要ですか?
印紙税は印紙税法 別表第一(課税物件表)に掲げられた文書だけが対象で、掲げられていない文書は課税されません(国税庁「課税対象となる文書の範囲」)。遺産分割協議書がこれに当たるかは記載した内容によって判断が分かれるため、代償金の定めなどを入れた場合は、作成した書面について管轄の税務署か専門家に確認してください。
相続開始から10年を過ぎると何が変わりますか?
特別受益(生前にもらった分)や寄与分(介護などの貢献)を考えに入れた分割を家庭裁判所に求められなくなり、法定相続分で分けることになります(民法904条の3)。協議そのものに期限はないので、全員が合意すれば10年を過ぎても自由な割合で分割できますが、話し合いがつかないまま10年が過ぎると主張できる幅が狭くなります。例えば2025年3月1日に亡くなった場合は2035年2月28日までです。
相続人に未成年者や認知症の方がいる場合はどうなりますか?
未成年者は親権者が代理しますが、その親権者も同じ相続の相続人であるときは利益が相反するため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります(民法826条)。判断能力が低下している方がいるときは成年後見人等の選任が必要です。このツールで作った書面をそのまま使う前に、こうした事情がないかを確かめてください。
後から財産が出てきたときはどうなりますか?
協議書に「記載のない遺産及び後日判明した遺産については相続人全員で改めて協議して定める」と書いておけば、その分だけを改めて話し合えます。特定の相続人が取得すると決めておくこともでき、このツールではどちらも選べます。なお遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼって生じます(民法909条)。
遺言書がある場合も協議書は必要ですか?
遺言書のとおりに分けるなら協議書は不要で、遺言書で登記できます。一方、相続人全員が合意すれば遺言書と違う内容で分けることもでき、その場合は協議書を作ります(遺言執行者がいるときはその同意が必要です)。被相続人が遺言で分割を禁じている場合は、その期間中は協議できません(民法908条1項)。
何通作ればよいですか?
相続人の人数ぶん作って各自が1通ずつ持つのが一般的です。このツールでは部数を選べ、結び(「本協議書を○通作成し、各自1通を所持する」)に反映されます。登記や金融機関の手続きでは原本を提出し、窓口で原本還付を受けるか、人数ぶんのうち1通を使います。

注意事項

遺産分割協議書作成は、あくまでも目安としてご利用ください。本ツールが作る書面はひな形であり、個別の事情(相続人に未成年者や判断能力が低下した方がいる、相続人の一部が行方不明、事業用資産や非上場株式がある、相続人のあいだで争いがある、国外に財産があるなど)には対応していません。また相続放棄・限定承認の可否や相続税の有利不利についての判断は含みません。

実際に手続きに使う前に、必要な戸籍をそろえて相続人を確定し、不動産の表示を登記事項証明書で確かめてください。判断に迷うときは司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。本ツールの利用によって生じた損害について当サイトは責任を負いません。

入力した内容はサーバーに送信されません。「この端末に自動保存する」をオンにしている場合は、お使いの端末のブラウザの中にのみ保存されます。共有のパソコンでお使いの場合は、チェックを外すか、終了時に「保存した内容を消す」を押してください。

関連ツール

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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