贈与税計算 Gift Tax Calculator
贈与税計算は、1年間にもらった金額を入れるだけで贈与税がいくらになるかを確認できる無料ツールです。110万円の基礎控除と一般・特例の税率に対応し、相続時精算課税も計算できます。国税庁の速算表にもとづく税率表と早見表つきです。
贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円を超えた分にかかります。もらった金額を入れると、税額と計算の内訳が出ます。
贈与税の税率表(速算表)
基礎控除110万円を引いたあとの金額にあてはめます。税額は「課税価格 × 税率 − 控除額」です。
| 基礎控除後の 課税価格 |
一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | — | 10% | — |
| 300万円以下 / 400万円以下 | 15% | 100,000円 | 15% | 100,000円 |
| 400万円以下 / 600万円以下 | 20% | 250,000円 | 20% | 300,000円 |
| 600万円以下 / 1,000万円以下 | 30% | 650,000円 | 30% | 900,000円 |
| 1,000万円以下 / 1,500万円以下 | 40% | 1,250,000円 | 40% | 1,900,000円 |
| 1,500万円以下 / 3,000万円以下 | 45% | 1,750,000円 | 45% | 2,650,000円 |
| 3,000万円以下 / 4,500万円以下 | 50% | 2,500,000円 | 50% | 4,150,000円 |
| 3,000万円超 / 4,500万円超 | 55% | 4,000,000円 | 55% | 6,400,000円 |
区分が一般と特例で違うため、左の欄は「一般 / 特例」の順に併記しています。出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
贈与税の早見表(暦年課税)
1年間にもらった合計額ごとの税額です。110万円以下は税金がかかりません。
| もらった合計 | 一般 (税額) |
一般 (手取り率) |
特例 (税額) |
特例 (手取り率) |
|---|---|---|---|---|
| 110万円 | かからない | 100.0% | かからない | 100.0% |
| 150万円 | 40,000円 | 97.3% | 40,000円 | 97.3% |
| 200万円 | 90,000円 | 95.5% | 90,000円 | 95.5% |
| 300万円 | 190,000円 | 93.7% | 190,000円 | 93.7% |
| 400万円 | 335,000円 | 91.6% | 335,000円 | 91.6% |
| 500万円 | 530,000円 | 89.4% | 485,000円 | 90.3% |
| 600万円 | 820,000円 | 86.3% | 680,000円 | 88.7% |
| 700万円 | 1,120,000円 | 84.0% | 880,000円 | 87.4% |
| 800万円 | 1,510,000円 | 81.1% | 1,170,000円 | 85.4% |
| 900万円 | 1,910,000円 | 78.8% | 1,470,000円 | 83.7% |
| 1,000万円 | 2,310,000円 | 76.9% | 1,770,000円 | 82.3% |
| 1,500万円 | 4,505,000円 | 70.0% | 3,660,000円 | 75.6% |
| 2,000万円 | 6,950,000円 | 65.3% | 5,855,000円 | 70.7% |
| 2,500万円 | 9,450,000円 | 62.2% | 8,105,000円 | 67.6% |
| 3,000万円 | 11,950,000円 | 60.2% | 10,355,000円 | 65.5% |
| 4,000万円 | 17,395,000円 | 56.5% | 15,300,000円 | 61.8% |
| 5,000万円 | 22,895,000円 | 54.2% | 20,495,000円 | 59.0% |
| 7,000万円 | 33,895,000円 | 51.6% | 31,495,000円 | 55.0% |
| 10,000万円 | 50,395,000円 | 49.6% | 47,995,000円 | 52.0% |
「特例」は父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上がもらった場合、「一般」はそれ以外です。1円未満は切り捨てて計算しています。
贈与税はいくらからかかるのか
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった合計が110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります。110万円以下なら税金はかからず、申告も必要ありません。
ここで大事なのは、110万円は「もらう人1人あたり」の枠だということです。
- 父から100万円、母から100万円もらった → 合計200万円なので、90万円分に税金がかかります。あげた人ごとに110万円ではありません。
- 子2人にそれぞれ110万円あげた → もらう人ごとに110万円以下なので、どちらも税金はかかりません。
税率はもらった相手によって2種類あります。父母・祖父母などの直系尊属から、18歳以上の人がもらった場合は「特例贈与財産」の低い税率になります。配偶者・兄弟姉妹・おじおば・他人からもらった場合は「一般贈与財産」の税率です。
贈与税がかかる場合は、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納付をします。
使い方
- 課税のしかたを選びます。特に手続きをしていなければ暦年課税です。税務署に「相続時精算課税選択届出書」を出している場合だけ相続時精算課税を選んでください。
- 1年間にもらった合計を万円で入れます。あげた人が複数いる場合は、すべて足した金額です。
- 誰からもらったかを選ぶと税率が切り替わります。父母・祖父母からで自分が18歳以上なら上の選択肢です。
- 税額と計算の内訳がすぐ下に出ます。ボタンを押す必要はありません。
相続時精算課税を選んだ場合は、特別控除2,500万円のうち前年までに使った額も入れてください。残りの枠から差し引いて計算します。
2つの課税方法のちがい
暦年課税は、何もしなければ自動的に適用される方法です。毎年110万円までは税金がかからず、超えた分に速算表の税率がかかります。
相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、届出をすると選べる方法です。
- 毎年110万円の基礎控除があります(令和6年1月1日以後の贈与から新設)。
- それを超えた分は、累計2,500万円の特別控除で差し引けます。
- 特別控除を使い切ったあとは、一律20%の税率です。
- この制度で贈与した分は、将来の相続税の計算に持ち戻されます。ただし基礎控除110万円の部分は持ち戻されません。
- 一度選ぶと、その相手からの贈与は取りやめられません。以後ずっとこの方法になります。
どちらが有利かは、贈与する総額・年数・将来の相続財産の額によって変わります。金額が大きいときは税理士に相談してください。
税金がかからない贈与
110万円を超えても、次のようなものは贈与税がかからない、または特例で非課税になります。このツールの計算には含まれていません。
- 扶養する人からの生活費・教育費… 親が子の学費や生活費を必要なときに必要な分だけ出す場合は、金額にかかわらず贈与税はかかりません。ただし、まとめて渡して預金や投資に回した分は対象になります。
- 贈与税の配偶者控除… 婚姻期間20年以上の夫婦間で、住むための不動産またはその購入資金を贈与したとき、2,000万円まで(基礎控除110万円と合わせて2,110万円まで)非課税。同じ夫婦間で一度だけ使えます。
- 住宅取得等資金の非課税… 父母・祖父母などから住宅の取得・新築の資金をもらったとき、省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税。令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与が対象で、もらう人はその年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2,000万円以下などの要件があります。
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与… 金融機関を通じた手続きが必要な特例です。期限や限度額が改正で変わるため、利用する前に国税庁の案内を確認してください。
- 香典・祝い金・見舞金… 社会通念上ふさわしい金額であれば贈与税はかかりません。
特例を使う場合は、税金が0円でも申告が必要なものがあります(配偶者控除・住宅取得等資金など)。申告しないと特例が受けられません。
よくある質問
110万円ぴったりなら税金はかかりますか。
かかりません。基礎控除は110万円なので、110万円までは課税されません。111万円なら1万円に対して10%の1,000円です。
あげた人ともらった人、どちらが払うのですか。
もらった人が申告して納めます。
毎年110万円ずつ贈与すれば税金はかかりませんか。
1年ごとに110万円以下なら贈与税はかかりません。ただし、暦年課税で贈与した分は、相続開始前7年以内のものが相続財産に加算されます(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に3年→7年へ延長)。また、実質的に「はじめから決まった総額を分割して渡していた」と判断されると、まとめて課税されることがあります。
現金以外をもらった場合はどうなりますか。
土地・建物・株式・車なども贈与税の対象です。金額は「時価」ではなく財産評価基本通達にもとづく評価額で計算するため、このツールにその評価額を入れてください。不動産の評価は複雑なので、税理士に確認することをおすすめします。
住宅ローンの肩代わりや、名義を変えただけでも贈与になりますか。
なります。借金を代わりに返してもらった、親の資金で買ったのに子の名義にした、といった場合は贈与として扱われることがあります。
関連ツール
注意事項
贈与税計算の税率・控除額は国税庁タックスアンサー No.4408(贈与税の計算と税率)およびNo.4103(相続時精算課税の選択)にもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。このツールは基礎控除と速算表による計算のみを行い、配偶者控除・住宅取得等資金などの非課税特例、相続開始前の贈与の加算、財産の評価は含んでいません。税制は毎年改正されます。実際の申告額は必ず国税庁の案内または税理士にご確認ください。入力した金額はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。
出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) / 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 / 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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