Receipt Builder

領収書作成ツール

領収書作成ツールは、宛名・但し書き・金額を入れるだけでそのまま渡せる領収書をPDFで作れる無料ツールです。登録不要・スマホ対応で、インボイス(適格請求書)の記載事項を満たし、収入印紙がいくら必要か、またはカード払いや電子交付で不要かまで自動で判定します。

宛名・但し書き・金額を入れるだけで、そのまま渡せる領収書ができます。登録もインストールも不要で、入力した内容はサーバーに送られません。インボイス(適格請求書)の記載事項を満たし、収入印紙がいくら必要か(または不要か)も自動で判定します。

発行者(自分・自社)
屋号・会社名・氏名のどれでもかまいません
登録番号(インボイス)
T+13桁です。領収書も適格請求書になれます(記載事項を満たせば)。空のままだと受け取った側が仕入税額控除に使えません
発行者の住所・連絡先
お支払いただいた方
件名
領収書番号
領収日
適格請求書には取引年月日が必要です
但し書き
「お品代」より具体的に書くほうが望ましいとされています。何の代金かがわかる書き方にしてください

明細

単価は税抜・税込のどちらでもかまいません。下の「単価の入れ方」で選びます。軽減税率(8%)の行には、領収書に自動で※が付きます。受け取った代金の内訳を書く欄です。

品名・内容 数量 単位 単価 税率 金額

消費税・源泉徴収・収入印紙

消費税額が請求書で明確に区分されているときは、税抜の報酬額を源泉徴収の対象にできます(国税庁 質疑応答事例)。区分していない場合は税込が対象です。

振込先・備考・印影

画像はブラウザの中だけで扱われ、どこにも送信されません。電子印鑑無料作成ツールで作った透過PNGがそのまま使えます

デザインと保存

自動保存はこの端末のブラウザの中だけに残ります(サーバーには送られません)。取引先名や口座が入るので、共有のパソコンではチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。 「設定をダウンロード」で保存したファイルは、別の端末でも「設定を読み込む」から戻せます。

領収金額(税込)

—

領 収 書

 
件名:
 
領収書番号: / 領収日:
領収金額(税込) —
但し  として
上記正に領収いたしました。
品名・内容数量単位 単価税率金額
収入印紙 不要
お振込先

収入印紙の早見表(領収書)

売上代金の領収書は印紙税法 別表第一の第17号の1文書にあたります。5万円未満は非課税です。消費税額を区分して書いてあれば税抜の金額で判定できます。

受取金額(税抜で判定可)収入印紙
5万円未満不要(非課税)
100万円以下200円
200万円以下400円
300万円以下600円
500万円以下1,000円
1,000万円以下2,000円
2,000万円以下4,000円
3,000万円以下6,000円
5,000万円以下10,000円
10,000万円以下20,000円
20,000万円以下40,000円
30,000万円以下60,000円
50,000万円以下100,000円
100,000万円以下150,000円
10億円超200,000円

印紙が要らない場合が3つあります。①5万円未満 ②クレジットカード払い(金銭を受け取っていないため。カード利用と書くことが条件) ③電子データで渡す(文書ではないため)。上のツールはこの3つを自動で判定します。

源泉徴収税額の早見表

デザイン料・原稿料・講演料など、所得税法204条の報酬・料金にあたる場合の源泉徴収税額です(復興特別所得税を含みます)。1円未満は切り捨てます。

報酬の額源泉徴収税額差引の手取り計算
30,000円 3,063円 26,937円 30,000 × 10.21%
50,000円 5,105円 44,895円 50,000 × 10.21%
100,000円 10,210円 89,790円 100,000 × 10.21%
300,000円 30,630円 269,370円 300,000 × 10.21%
500,000円 51,050円 448,950円 500,000 × 10.21%
800,000円 81,680円 718,320円 800,000 × 10.21%
1,000,000円 102,100円 897,900円 1,000,000 × 10.21%
1,200,000円 142,940円 1,057,060円 (1,200,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
1,500,000円 204,200円 1,295,800円 (1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
2,000,000円 306,300円 1,693,700円 (2,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100
3,000,000円 510,500円 2,489,500円 (3,000,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100

100万円を超えると税率が変わります。超えた部分だけが20.42%で、100万円までの部分は10.21%のままです。

消費税の端数処理は「税率ごとに1回」

インボイスでは、消費税の端数処理を一つの請求書につき税率ごとに1回だけ行います。品目ごとに計算して端数処理することは認められていません(国税庁 No.6371)。下は差が出る例です。

品目(10%対象・税抜)品目ごとに端数処理(誤り)税率ごとに1回(正しい)
1,115円111円合計 6,675円 × 10%
= 667.5 → 667円
2,225円222円
3,335円333円
合計666円

この例では1円ずれます。1枚なら小さな差ですが、処理のしかたを間違えていると請求書ごとに積み上がります。上のツールでは、品目ごとに処理した場合との差も表示します。

出典: 国税庁 No.6371 端数計算 / 国税庁 インボイス制度 / 国税庁 No.2792 源泉徴収

収入印紙はいくら必要か

売上代金の領収書は、印紙税法 別表第一の第17号の1文書にあたり、金額に応じた収入印紙が必要です。5万円未満は非課税で、5万円から100万円までは200円、以降は段階的に上がります。

ただし、印紙が要らない場合が3つあります。上のツールはこの3つを自動で判定します。

  • 5万円未満 非課税です
  • クレジットカード払い 金銭を受け取っていないため課税文書にあたりません。ただし「クレジットカード利用」と領収書に書くことが条件で、書いていないと課税されます
  • 電子データで渡す PDFをメールで送るなど、紙にしないなら文書ではないので不要です。同じ内容でも印刷して渡すと必要になります

★消費税額を区分して書いてあれば、税抜の金額で判定できます。たとえば税込54,450円でも、「税抜49,500円・消費税4,950円」と分けて書いてあれば5万円未満なので印紙は不要です。書き分けていないと税込で判定され、200円の印紙が必要になります。上のツールは必ず税率ごとに区分して書くので、税抜で判定しています。

領収書もインボイスになります

適格請求書は「請求書」という名前である必要はありません。領収書でも、記載事項を満たしていれば適格請求書として使えます。受け取った側はそれで仕入税額控除ができます。

必要なのは次の6つです(消費税法57条の4第1項)。上のツールはこれが出る作りになっています。

  • 発行する側の名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象なら、その旨)
  • 税率ごとに区分して合計した金額と、適用した税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 受け取る側の名称

なお小売業・飲食店・タクシーなどは適格簡易請求書でよく、宛名を省略できます。レシートがこの形です。それ以外の業種では「上様」ではなく正式な宛名を書いてください。

但し書きの書き方

但し書きは「何の代金か」を示す欄です。「お品代」でも領収書として無効にはなりませんが、具体的に書くほうが望ましいとされています。受け取った側が経費として処理するとき、中身がわからないと説明できないためです。

  • よい例 書籍代として/Webサイト制作費として/会議用弁当代として
  • 避けたい例 お品代として(何を買ったかわからない)

軽減税率(8%)の対象品目が混ざる場合は、その旨がわかるようにする必要があります。上のツールでは明細に税率を入れると、自動で※が付きます。

よくある質問

Q. 領収書に印鑑は必要ですか。
A. 法律上の義務はありません。押印がなくても領収書として有効です。慣習として押すことが多いため、上のツールでは任意で入れられます。

Q. 収入印紙を貼り忘れました。
A. 本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかります。ただし領収書そのものの効力には影響しません。気づいたら所轄の税務署に申し出てください。

Q. 印紙に消印は必要ですか。
A. 必要です。印紙と領収書にまたがるように印鑑または署名で消します。消印がないと、印紙を貼っていても過怠税の対象になります。

Q. 再発行を頼まれました。
A. 二重計上を防ぐため、「再発行」と明記してください。再発行分にも印紙は必要です。

Q. 振込で受け取った場合も領収書を出しますか。
A. 振込は通帳で確認できるため出さないことも多いですが、求められたら出してかまいません。その領収書には印紙が必要です(カード払いと違い、金銭を受け取っているため)。

Q. 領収書はいつまで保存しますか。
A. 発行した側は適格請求書の写しを7年間保存します。電子データでやり取りした分は電子帳簿保存法により、原則として電子のまま保存します。

関連ツール

注意事項と出典

領収書作成ツールの収入印紙の判定は、印紙税法 別表第一 第17号の1と国税庁の公表資料にもとづくものです。あくまでも目安としてご利用ください。売上代金以外の受取書(第17号の2)や、ほかの号にあたる文書は金額の区分が異なります。判断に迷う場合は所轄の税務署にご確認ください。

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出典: 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書 / 国税庁 No.7141 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 / 国税庁 インボイス制度

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様のご意見・ご要望(改善要望)をお寄せください。