Survivor Pension Calculator

遺族年金計算・遺族厚生年金の金額早見表

遺族年金計算・遺族厚生年金の金額早見表は、亡くなった方の平均年収と厚生年金の加入年数を入れるだけで遺族厚生年金・遺族基礎年金・中高齢寡婦加算の合計額がわかる無料ツールです。令和8年度の額と300月みなしに対応しています。

遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3です。亡くなった方の平均年収と厚生年金の加入年数を入れると、遺族厚生年金・遺族基礎年金・中高齢寡婦加算を合わせた受取額が出ます。令和8年度の額で計算します。下に早見表もあります。

年金を受け取る人
亡くなった方の平均年収
万円 厚生年金に入っていた期間の平均です(賞与を含む額面)。月額換算した額が平均標準報酬額になります
厚生年金の加入年数
年 か月
亡くなったときの状況
上の3つは加入期間が300月(25年)未満でも300月として計算されます。いちばん下だけ実際の加入期間で計算します
うち平成15年3月まで
年 平成15年(2003年)3月までの期間は乗率が7.125/1000、4月以後は5.481/1000です。0のままでもかまいません
受け取る人の生年月日
18歳到達年度末までの子
高校卒業(18歳到達年度の3月31日)までの子です。障害等級1級・2級の子は20歳未満まで数えます
総額を計算する年齢
歳まで 初期値は平均寿命です(厚生労働省「令和6年簡易生命表」女性87.13歳・男性81.09歳)。遺族年金は再婚すると受給権がなくなります
今受け取れる遺族年金の合計(月額)
—

遺族厚生年金の早見表|平均年収×加入年数(令和8年度)

亡くなった方の平均年収と厚生年金の加入年数で見る遺族厚生年金(報酬比例部分の4分の3)の額です。上の入力に近い行が緑色になります。平成15年4月以後の加入だけの場合の額で、遺族基礎年金・中高齢寡婦加算は含みません。

平均年収 25年以下
(300月みなし)
30年 35年 40年
200万円 17,128円年 205,538円 20,554円年 246,645円 23,979円年 287,753円 27,405円年 328,860円
250万円 21,410円年 256,922円 25,692円年 308,306円 29,974円年 359,691円 34,256円年 411,075円
300万円 25,692円年 308,306円 30,831円年 369,968円 35,969円年 431,629円 41,108円年 493,290円
350万円 29,974円年 359,691円 35,969円年 431,629円 41,964円年 503,567円 47,959円年 575,505円
400万円 34,256円年 411,075円 41,108円年 493,290円 47,959円年 575,505円 54,810円年 657,720円
450万円 38,538円年 462,459円 46,246円年 554,951円 53,954円年 647,443円 61,661円年 739,935円
500万円 42,820円年 513,844円 51,384円年 616,613円 59,948円年 719,381円 68,513円年 822,150円
550万円 47,102円年 565,228円 56,523円年 678,274円 65,943円年 791,319円 75,364円年 904,365円
600万円 51,384円年 616,613円 61,661円年 739,935円 71,938円年 863,258円 82,215円年 986,580円
700万円 59,948円年 719,381円 71,938円年 863,258円 83,928円年 1,007,134円 95,918円年 1,151,010円
800万円 68,513円年 822,150円 82,215円年 986,580円 95,918円年 1,151,010円 109,620円年 1,315,440円
900万円 77,077円年 924,919円 92,492円年 1,109,903円 107,907円年 1,294,886円 123,323円年 1,479,870円
1,000万円 85,641円年 1,027,688円 102,769円年 1,233,225円 119,897円年 1,438,763円 137,025円年 1,644,300円

平均標準報酬額(年収÷12)× 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4 で計算しています(月額は12で割った額)。 標準報酬月額の上限は650,000円なので、賞与が少ない方は年収780万円あたりで頭打ちになります。

遺族基礎年金と子の加算の早見表(令和8年度)

18歳到達年度末までの子がいる配偶者、または子が受け取れます。子がいない配偶者には遺族基礎年金は出ません。

子の数 配偶者が受け取るとき 子だけが受け取るとき
1人 90,925円年 1,091,100円 70,608円年 847,300円(全員分)
2人 111,242円年 1,334,900円 90,925円年 1,091,100円(全員分)
3人 118,017円年 1,416,200円 97,700円年 1,172,400円(全員分)
4人 124,792円年 1,497,500円 104,475円年 1,253,700円(全員分)
5人 131,567円年 1,578,800円 111,250円年 1,335,000円(全員分)
いない 0円遺族基礎年金は出ません ―

遺族基礎年金 847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは 844,900円)+ 子の加算(1人目・2人目は各 243,800円、3人目以降は各 81,300円)。 子だけが受け取るときは1人目の加算がなく、合計を子の数で等分します。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算(令和8年度)

中高齢寡婦加算は年額 635,500円(月額 52,958円)です。40歳から65歳になるまでの間、子のない妻に加算されます。65歳になると中高齢寡婦加算は終わり、昭和31年4月1日以前生まれの妻だけ、下の表の経過的寡婦加算に切り替わります。

妻の生年月日 経過的寡婦加算(年額) 月額
1926年4月2日〜1927年4月1日 633,700円 52,808円
1927年4月2日〜1928年4月1日 601,204円 50,100円
1928年4月2日〜1929年4月1日 571,115円 47,593円
1929年4月2日〜1930年4月1日 543,175円 45,265円
1930年4月2日〜1931年4月1日 517,162円 43,097円
1931年4月2日〜1932年4月1日 492,883円 41,074円
1932年4月2日〜1933年4月1日 470,171円 39,181円
1933年4月2日〜1934年4月1日 448,878円 37,407円
1934年4月2日〜1935年4月1日 428,876円 35,740円
1935年4月2日〜1936年4月1日 410,050円 34,171円

出典: 日本年金機構「年金給付の経過措置一覧(令和8年度)」。 経過的寡婦加算は生年月日が新しいほど少なくなり、昭和31年4月2日以後生まれには加算されません(そのかわり自分の老齢基礎年金が満額に近づくためです)。

遺族年金はいくらもらえるのか

遺族年金は2階建てです。どちらがもらえるかで金額が大きく変わります。

  • 遺族厚生年金… 会社員・公務員だった方が亡くなったとき。金額は亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で、給料と加入年数で決まります。
  • 遺族基礎年金… 18歳到達年度末までの子がいるときだけ。金額は子の人数で決まり、給料には関係ありません。

目安として、平均年収450万円・厚生年金20年加入の夫が亡くなった場合、妻が受け取る遺族厚生年金は年およそ46万円(月3万8千円)です。ここに子が2人いれば遺族基礎年金が年133万円加わり、合計で年およそ180万円(月15万円)になります。

子がいない妻でも、40歳から65歳になるまでは中高齢寡婦加算(年635,500円・月52,958円)が付きます。子がいなくて40歳未満の場合は遺族厚生年金だけなので、いちばん金額が少なくなります。

使い方

  1. 年金を受け取る人を選びます。中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算は妻だけの制度なので、ここで金額が変わります。
  2. 亡くなった方の平均年収を入れます。厚生年金に入っていた期間の平均(賞与を含む額面)です。ねんきん定期便の「これまでの平均標準報酬額」がわかればそれを12倍した額が正確です。
  3. 厚生年金の加入年数を入れます。国民年金だけの期間は含めません。
  4. 亡くなったときの状況を選びます。在職中などの短期要件なら、加入期間が25年に足りなくても300月として計算されるため金額が増えます。
  5. 受け取る人の生年月日を入れます。年齢で中高齢寡婦加算(40歳〜65歳)と経過的寡婦加算(65歳以上)の判定が変わります。
  6. 18歳到達年度末までの子の人数を選びます。ここが0人か1人以上かで遺族基礎年金の有無が決まります。

平成15年(2003年)3月までの加入期間がある場合は「うち平成15年3月まで」に年数を入れてください。この期間だけ乗率が違うため、入れると正確になります。

遺族厚生年金の計算式と300月みなし

遺族厚生年金は、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です(厚生年金保険法60条1項1号)。

報酬比例部分 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
平成15年(2003年)3月までの期間は、賞与を含まない平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × その月数で計算し、両方を足します。

ここで大事なのが300月みなしです。次のいずれか(短期要件)に当てはまるときは、加入期間が300月(25年)に足りなくても300月として計算されます。

  • 厚生年金に加入中に亡くなったとき
  • 退職後、初診日から5年以内に、その病気やけがで亡くなったとき
  • 障害厚生年金(1級・2級)を受けていた方が亡くなったとき

たとえば加入10年(120月)で在職中に亡くなった場合、計算上は300月として扱われるので金額は2.5倍になります。若くして亡くなった場合でも一定額が確保される仕組みです。

一方、老齢厚生年金を受けていた方や受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき(長期要件)は、実際の加入期間で計算します。

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

子がいない妻の遺族厚生年金は金額が小さくなりがちなので、妻に限って2つの加算があります。

中高齢寡婦加算(年635,500円)は、次のどちらかに当てはまる妻に、40歳から65歳になるまで加算されます。

  • 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない
  • 遺族基礎年金を受けていた妻が、子が18歳到達年度末を過ぎたために遺族基礎年金を受けられなくなったとき(40歳以上65歳未満)

金額は遺族基礎年金の満額の4分の3(847,300円 × 3/4 = 635,500円)と決められています。なお長期要件で亡くなった場合は、夫の厚生年金の加入期間が20年以上あることも条件です。

経過的寡婦加算は、妻が65歳になって中高齢寡婦加算が終わったあとの調整です。65歳からは自分の老齢基礎年金が出ますが、昭和31年4月1日以前生まれの妻は国民年金への加入期間が短く、老齢基礎年金が満額になりません。その差を埋めるため、生年月日に応じた額(年633,700円〜21,147円)が加算されます。

昭和31年4月2日以後生まれの妻には経過的寡婦加算はありません。20歳から60歳まで国民年金に加入できた世代なので、自分の老齢基礎年金で足りると考えられているためです。

誰がどの順番で受け取れるか

遺族厚生年金を受け取れるのは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族で、次の順位のうち最も高い順位の人だけです。

  1. 妻/55歳以上の夫/子(18歳到達年度末まで、障害等級1級2級の子は20歳未満)
  2. 55歳以上の父母
  3. 孫(18歳到達年度末まで)
  4. 55歳以上の祖父母

注意点が3つあります。

  • 子のいない30歳未満の妻は、受け取れるのが5年間だけです。
  • 夫・父母・祖父母は55歳以上であることが条件で、受け取れるのは60歳からです(遺族基礎年金を受けられる夫は60歳前でも受け取れます)。
  • 生計維持の目安は、遺族の前年収入が850万円未満(または所得655万5千円未満)であることです。

また、令和10年(2028年)4月から遺族厚生年金が見直されます。子のいない配偶者について男女差をなくし、原則5年間の有期給付(額は有期給付加算で約1.3倍に増額)へ段階的に移ります。女性は20年かけて段階的に、男性は令和10年4月から適用されます。18歳到達年度末までの子がいる場合は今の制度と変わりません。このツールは現在(令和8年度)の制度で計算しています。

よくある質問

遺族年金はいつまでもらえますか。
人と条件で変わります。遺族基礎年金は子が18歳になる年度の末まで(障害のある子は20歳まで)で、子がいなくなると終わります。遺族厚生年金は、妻は原則一生ですが、夫が亡くなったとき30歳未満で子のない妻は5年間だけです。夫は妻が亡くなったとき55歳以上であることが条件で、支給は60歳からです。どちらも再婚すると受給権がなくなります。このツールでは子の年齢と「総額を計算する年齢」を入れると、年齢ごとの受取額と総額が出ます。なお令和10年(2028年)4月以後に亡くなった場合は、子のいない60歳未満の配偶者は原則5年間の有期給付に変わります。

遺族年金に税金はかかりますか。
かかりません。遺族基礎年金・遺族厚生年金はどちらも非課税で、源泉徴収もされません。確定申告も不要です。

自分の老齢年金と両方もらえますか。
65歳未満はどちらか一方を選びます。65歳からは自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金は両方受け取れますが、自分の老齢厚生年金がある場合はその分だけ遺族厚生年金が支給停止されます(自分の老齢厚生年金を全額受け取り、差額が遺族厚生年金として出る形です)。このツールの「自分の老齢厚生年金」に額を入れると、厚生年金保険法60条1項2号の有利判定を反映します。

再婚したらどうなりますか。
受給権がなくなります(失権)。事実婚も同じです。直系血族・直系姻族以外の人の養子になったときも失権します。子の場合は、結婚したとき・養子になったとき・18歳到達年度末を過ぎたときに失権します。

夫が自営業(国民年金だけ)だった場合は。
遺族厚生年金は出ません。子がいれば遺族基礎年金、子がいない妻には寡婦年金(60歳から65歳まで)または死亡一時金があります。このツールは厚生年金がある場合の計算です。

ねんきん定期便のどこを見ればよいですか。
50歳未満の方の定期便には「これまでの年金加入期間」と「これまでの保険料納付額」が、50歳以上の方には老齢厚生年金の見込額が書かれています。平均標準報酬額がわかれば、それを12倍した額を「平均年収」に入れてください。

金額が実際の決定通知と違います。
このツールは平均年収から概算するため、実際の標準報酬月額・標準賞与額の履歴や再評価率、従前額保障との有利判定までは再現していません。正確な額は年金事務所または「ねんきんダイヤル」でご確認ください。

関連ツール

注意事項

遺族年金計算・遺族厚生年金の金額早見表は令和8年度(2026年4月分から)の年金額と厚生年金保険法の計算式にもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。実際の年金額は標準報酬月額・標準賞与額の履歴と再評価率から計算され、従前額保障との有利判定も行われるため、この概算とは一致しません。このツールは遺族厚生年金・遺族基礎年金・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算のみを計算し、寡婦年金、死亡一時金、遺族年金生活者支援給付金、加給年金、共済組合の職域加算部分、労災の遺族補償年金は含んでいません。年金額は毎年度改定され、制度も改正されます(令和10年4月から遺族厚生年金の見直しが段階的に始まります)。正確な額は年金事務所または街角の年金相談センターでご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 厚生労働省 令和8年度の年金額改定について / 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) / 日本年金機構 年金給付の経過措置一覧(令和8年度) / 厚生年金保険法(第43条・第58条・第59条・第60条) / 厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて

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