Child and Child-rearing Support Levy Calculator

独身税(子ども・子育て支援金)計算

「独身税」と呼ばれている子ども・子育て支援金が、自分の場合いくら引かれるのかを計算します。会社員・公務員は月給と賞与を入れるだけで、標準報酬月額の等級から毎月の天引き額・1年の負担・会社の負担まで出ます。令和8年4月分の保険料から始まり、支援金率は全国一律0.23%、本人と会社で折半です。独身かどうか・子どもがいるかどうかで率は変わりません。

加入している医療保険
月給(手当を含む・税引き前)
円

通勤手当・残業代・住宅手当なども含めます(報酬月額)。

賞与(1年の合計・税引き前)
円

賞与からも引かれます。1,000円未満は切り捨てます。

年収(税引き前)
円
円未満の端数
任意継続被保険者
育児休業中
毎月の天引き額
-
円
1年の負担
-
円
会社が払う額
-
円/1年

「独身税」は通称です。正式名称は「子ども・子育て支援金」で、医療保険に加入している人が拠出します。独身かどうか・子どもがいるかどうかで率は変わらず、子育て世帯も高齢者も負担します。

「子ども・子育て拠出金」(0.36%)は別の制度です。こちらは事業主だけが負担し、本人の負担はありません。足し合わせないでください。

出典: こども家庭庁/全国健康保険協会(本文で確認)。実際の額は加入している保険者にご確認ください。

月給別 いくら引かれるかの早見表(会社員・公務員)

令和8年度の支援金率0.23%で計算した、月給ごとの天引き額です。賞与を含めない1年ぶんで、円未満は給与から控除する場合の端数処理(50銭以下は切り捨て)にしています。会社も同じ額を負担します。

月給別の子ども・子育て支援金(令和8年度・賞与なし・単位 円)
月給(報酬月額)標準報酬月額毎月の天引き1年(本人)1年(会社)
100,000円98,0001131,3561,356
150,000円150,0001722,0642,064
200,000円200,0002302,7602,760
250,000円260,0002993,5883,588
300,000円300,0003454,1404,140
350,000円360,0004144,9684,968
400,000円410,0004715,6525,652
450,000円440,0005066,0726,072
500,000円500,0005756,9006,900
600,000円590,0006788,1368,136
700,000円710,0008169,7929,792
800,000円790,00090810,89610,896
1,000,000円980,0001,12713,52413,524

月給が同じ等級の中で動いても金額は変わりません。たとえば月給300,000円と309,000円はどちらも標準報酬月額300,000円(第22等級)なので、天引き額は同じ345円です。

「独身税」と呼ばれているけれど、独身税ではない

正式名称は子ども・子育て支援金です。税金ではなく、公的な医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の保険料と一緒に集める仕組みで、令和8年4月分の保険料から始まりました。

「独身税」という通称が広まったのは、子育てをしていない人も負担するからです。ただし次の2点から、独身の人だけに課されるものではありません。

  • 率は全員同じ。独身かどうか、子どもがいるかどうかで支援金率は変わりません(令和8年度の被用者保険は全国一律0.23%)。
  • 子育て世帯も高齢者も拠出します。医療保険に加入している人が広く負担する形で、後期高齢者医療制度の加入者も対象です。

こども家庭庁も、よくある質問に「支援金は独身税なの?なぜ独身の方や高齢者の方も支払う必要があるの?」「なぜ支援対象の子育て世帯も支援金を負担するの?」という項目を立てて説明しています。

名前が似ている別の制度があります。「子ども・子育て拠出金」(令和8年度の率は0.36%)は事業主だけが負担し、本人の負担はありません。掛ける先も厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額です。給与明細に出てこないのはこのためです。支援金(0.23%・労使折半)と足し合わせないでください。

計算のしかた(年収に率を掛けるのではない)

会社員・公務員の支援金は、年収ではなく標準報酬月額に支援金率を掛けて出します。標準報酬月額は、月給(報酬月額)を50の等級に区切って丸めた額です。

毎月の支援金(全額)= 標準報酬月額 × 0.23%
本人が払う額 = その半分(残りの半分は会社が負担)
賞与の支援金 = 標準賞与額(賞与の1,000円未満を切り捨て)× 0.23% ÷ 2

月給300,000円なら、標準報酬月額は300,000円(第22等級)です。全額は 300,000 × 0.23% = 690円、その半分の345円が本人の負担で、円未満を処理して毎月345円。1年で4,140円、会社も同じだけ払います。

円未満の端数処理は2つあって別物

全国健康保険協会の保険料額表には、端数処理が2通り書かれています。

  • 給与から引かれるとき…本人負担分の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えるなら切り上げ
  • 本人が現金で会社に払うとき…端数が50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げ

ちょうど50銭のときだけ結果が1円変わります。標準報酬月額150,000円(第12等級)は全額345円・折半172.5円なのでここに当たり、給与から引かれるなら172円、現金で払うなら173円です。1年では12円の差になります(事業主と本人の間で特約があれば、それに従って処理できます)。

賞与には年度の上限がある

標準賞与額の上限は、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金あわせて年間5,730,000円(573万円)(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)です。賞与が年9,000,000円でも標準賞与額は5,730,000円で止まり、全額13,179円・本人6,589円になります。

退職後に健康保険を任意継続している場合

令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は320,000円です。月給500,000円でも標準報酬月額は320,000円で止まるので、毎月の支援金は368円(上限なしなら575円)になります。任意継続被保険者と日雇特例被保険者は、令和8年4月分を4月に納付します(一般の被保険者は5月納付)。

こども家庭庁が示した年収別の試算

こども家庭庁が公表している令和8年度の試算です。被用者保険は被保険者一人当たりの月額(本人拠出分)で、年収に支援金率を掛けて12で割った月額の半分として計算されています。

被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)年収別の支援金額(令和8年度)
年収1か月1年
200万円192円2,304円
400万円384円4,608円
600万円575円6,900円
800万円767円9,204円
1,000万円959円11,508円

このツールの「年収から出した概算」も同じ順序で計算しています。年収4,000,000円なら、年額9,200円を12で割った月額(全額)767円の半分で384円です。先に2で割ってから12で割ると383円になり、公表値と1円ずれます。

ただし実際の天引き額は標準報酬月額ベースなので、この概算とも一致しません。等級に丸められること、賞与の1,000円未満が切り捨てられること、円未満の端数処理が入ることが理由です。

標準報酬月額の等級別 支援金の一覧(全50等級)

全国健康保険協会の令和8年度保険料額表と同じ形で、全50等級の支援金額を並べたものです。「全額」は標準報酬月額×0.23%、「折半額」はその半分(銭まで)、「天引き額」は折半額の円未満を給与控除の規則で処理した額です。

標準報酬月額の等級別 子ども・子育て支援金(令和8年度・率0.23%・単位 円)
等級標準報酬月額報酬月額全額折半額天引き額
158,00063,000円未満133.466.767
268,00063,000円以上 73,000円未満156.478.278
378,00073,000円以上 83,000円未満179.489.790
488,00083,000円以上 93,000円未満202.4101.2101
598,00093,000円以上 101,000円未満225.4112.7113
6104,000101,000円以上 107,000円未満239.2119.6120
7110,000107,000円以上 114,000円未満253126.5126
8118,000114,000円以上 122,000円未満271.4135.7136
9126,000122,000円以上 130,000円未満289.8144.9145
10134,000130,000円以上 138,000円未満308.2154.1154
11142,000138,000円以上 146,000円未満326.6163.3163
12150,000146,000円以上 155,000円未満345172.5172
13160,000155,000円以上 165,000円未満368184184
14170,000165,000円以上 175,000円未満391195.5195
15180,000175,000円以上 185,000円未満414207207
16190,000185,000円以上 195,000円未満437218.5218
17200,000195,000円以上 210,000円未満460230230
18220,000210,000円以上 230,000円未満506253253
19240,000230,000円以上 250,000円未満552276276
20260,000250,000円以上 270,000円未満598299299
21280,000270,000円以上 290,000円未満644322322
22300,000290,000円以上 310,000円未満690345345
23320,000310,000円以上 330,000円未満736368368
24340,000330,000円以上 350,000円未満782391391
25360,000350,000円以上 370,000円未満828414414
26380,000370,000円以上 395,000円未満874437437
27410,000395,000円以上 425,000円未満943471.5471
28440,000425,000円以上 455,000円未満1,012506506
29470,000455,000円以上 485,000円未満1,081540.5540
30500,000485,000円以上 515,000円未満1,150575575
31530,000515,000円以上 545,000円未満1,219609.5609
32560,000545,000円以上 575,000円未満1,288644644
33590,000575,000円以上 605,000円未満1,357678.5678
34620,000605,000円以上 635,000円未満1,426713713
35650,000635,000円以上 665,000円未満1,495747.5747
36680,000665,000円以上 695,000円未満1,564782782
37710,000695,000円以上 730,000円未満1,633816.5816
38750,000730,000円以上 770,000円未満1,725862.5862
39790,000770,000円以上 810,000円未満1,817908.5908
40830,000810,000円以上 855,000円未満1,909954.5954
41880,000855,000円以上 905,000円未満2,0241,0121,012
42930,000905,000円以上 955,000円未満2,1391,069.51,069
43980,000955,000円以上 1,005,000円未満2,2541,1271,127
441,030,0001,005,000円以上 1,055,000円未満2,3691,184.51,184
451,090,0001,055,000円以上 1,115,000円未満2,5071,253.51,253
461,150,0001,115,000円以上 1,175,000円未満2,6451,322.51,322
471,210,0001,175,000円以上 1,235,000円未満2,7831,391.51,391
481,270,0001,235,000円以上 1,295,000円未満2,9211,460.51,460
491,330,0001,295,000円以上 1,355,000円未満3,0591,529.51,529
501,390,0001,355,000円以上 以上3,1971,598.51,598

介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方は健康保険料率と支援金率に介護保険料率が加わりますが、支援金率そのものは年齢で変わりません。等級欄の括弧内が厚生年金保険の等級と違うことにも注意してください(支援金は健康保険の等級を使います)。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合

自営業・フリーランスなどで国民健康保険に加入している方、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方の支援金額は、市町村や後期高齢者医療広域連合の条例で決まります。保険料率が自治体ごとに違うため、このツールでは計算できません。実際の金額はお住まいの市町村にお問い合わせください。

下はこども家庭庁が示した令和8年度のモデル試算です。50円単位で表示されています。

市町村国民健康保険(1世帯当たり月額)
夫婦と子のいる世帯で、夫婦いずれか一方のみに給与収入がある世帯
年収1か月
80万円50円
100万円50円
150万円250円
200万円400円
250万円550円
300万円650円
後期高齢者医療制度(1人当たり月額)
単身世帯(年金収入のみ)
年収1か月
80万円50円
100万円50円
125万円50円
150万円50円
175万円100円
200万円200円

国民健康保険の支援金も医療分と同様に低所得者軽減が行われます。年収100万円から150万円の間で金額が大きく変わるのは、軽減の割合が変わるためです。また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども(高校生年代まで)については均等割額が全額軽減されるので、こどもの数で世帯の支援金額は増えません。

これから上がるのか(令和9年度・10年度の見込み)

こども家庭庁が示している、医療保険の加入者一人当たりの平均月額(本人拠出分・50円丸め)です。

加入者一人当たりの支援金額(平均月額・本人拠出分)
年度全制度平均被用者保険国民健康保険後期高齢者医療
令和8年度(2026年度)
試算額
250円300円200円200円
令和9年度(2027年度)
見込み額
350円400円300円250円
令和10年度(2028年度)
見込み額
450円500円400円350円

率が決まっているのは令和8年度の0.23%だけです。令和9年度以降の率はまだ示されていません。支援金率は、全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を、全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で割った率をもとに、政令の範囲内で保険者が定めると健康保険法第160条の2第1項に定められています。

使い方

  1. 加入している医療保険を選びます。会社員・公務員なら「会社員・公務員(協会けんぽ・健保組合・共済組合)」です。
  2. 月給(報酬月額)を入れます。通勤手当・残業代・住宅手当なども含めた、税引き前の額です。
  3. 賞与があれば1年の合計を入れます。無ければ0のままで構いません。
  4. 毎月の天引き額・1年の負担・会社の負担がその場で出ます。内訳のコピーボタンで表計算にも貼れます。
  5. 退職後に健康保険を任意継続している方、育児休業中の方は、それぞれのチェックを入れてください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度を選ぶと、年収を入れる欄に切り替わり、こども家庭庁の試算表のうち近い行が示されます(条例で決まるため計算はできません)。

よくある質問

独身税とは何ですか?

「独身税」は子ども・子育て支援金の通称です。正式な税金ではなく、公的な医療保険の保険料と一緒に集める仕組みで、令和8年4月分の保険料から始まりました。独身かどうか、子どもがいるかどうかで率は変わりません。

子ども・子育て支援金はいくら引かれる?

会社員・公務員の場合、令和8年度は標準報酬月額に0.23%を掛けた額の半分です。月給200,000円なら毎月230円、300,000円なら345円、400,000円なら471円、500,000円なら575円です。

いつから引かれますか?

令和8年(2026年)4月分の保険料からです。会社員・公務員は4月分が5月の給与から引かれるため、給与明細で気づくのは5月以降になります。

ボーナスからも引かれますか?

引かれます。賞与額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に支援金率を掛け、その半分が本人の負担です。上限は年間5,730,000円(4月1日から翌年3月31日までの累計)です。賞与が年1,000,000円なら本人の負担は1,150円です。

育児休業中も引かれますか?

免除されます。医療保険料や厚生年金保険料と同じ扱いです。

子ども・子育て拠出金とは違うのですか?

別の制度です。拠出金(0.36%)は事業主だけが負担し、本人の負担はありません。掛ける先も厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額です。支援金(0.23%・労使折半)と足し合わせないでください。

国民健康保険の人はいくらですか?

市町村の条例で決まるため、このツールでは計算できません。こども家庭庁の試算では、年収80万円で50円、200万円で400円、300万円で650円です。

これから上がりますか?

こども家庭庁の見込みでは、全制度平均で令和8年度250円、令和9年度350円、令和10年度450円です。令和9年度以降の率はまだ決まっていません。

関連ツール

注意事項

独身税(子ども・子育て支援金)計算は、あくまでも目安としてご利用ください。実際に引かれる額は、加入している保険者が決めた支援金率と、会社が行う端数処理によって変わります。このツールが持っている数字は、こども家庭庁および全国健康保険協会が公表している令和8年度のもの(支援金率0.23%・標準報酬月額50等級・標準賞与額の年度累計上限5,730,000円)で、制度が改定されると変わります。国民健康保険・後期高齢者医療制度の支援金額は条例で決まるため計算できません。実際の金額は、給与明細・保険者からの通知・お住まいの市町村でご確認ください。出典はこども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」および「よくある質問と回答」、全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」で、いずれも本文で確認しています。このツールは無料でご利用いただけます。

※このプログラムはPHP8.3.36にて作成、動作確認を行っております。
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