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借用書作成ツール

借用書作成ツールは、金額・返済期日・利率を入れるだけでそのまま使える借用書(金銭消費貸借契約書)をPDFで作れる無料ツールです。登録不要で、利息制限法の上限金利を超えていないか自動で判定し、必要な収入印紙の額と改ざん防止の大字も出します。

金額・返済期日・利率を入れるだけで、そのまま使える借用書(金銭消費貸借契約書)ができます。登録不要で、入力した内容はサーバーに送られません。利息制限法の上限金利を超えていないか自動で判定し、収入印紙がいくら必要かも出します。金額は改ざんを防ぐ大字(壱・弐・参)でも併記します。

借入金額
円 この金額で上限金利と収入印紙が決まります
貸主(お金を貸す人)
借主(お金を借りる人)
借主は自筆で署名し押印するのが確実です(争いになったときの証拠になります)
作成日
受領日(お金を渡した日)
お金が実際に動いた日です。振込の記録を残しておくと、あとで「受け取っていない」と言われにくくなります
返済のしかた
返済期日
利息(年利)
% 0 なら無利息です。個人間の貸し借りでは無利息にすることもよくあります
遅延損害金(年利)
% 返済が遅れたときの金利です。利息とは別の上限(利息の上限の1.46倍)があります。0 なら書きません

条件と書式

期限の利益の喪失とは「返済が遅れたら、残り全部を一度に請求できる」という決まりです。分割で貸すときは入れておくのが一般的です。

返済の総額

—

—

保存と書き出し

自動保存はこの端末のブラウザの中だけに残ります(サーバーには送られません)。氏名と住所が入るので、共有のパソコンではチェックを外すか、使い終わったら「保存した内容を消す」を押してください。

借 用 書

金 — 円也

 

貸主 住所 
 氏名 
借主 住所 
 氏名  印
収入印紙 不要

利息制限法の上限金利

貸したお金の元本の額で上限が決まります(利息制限法1条)。これを超える部分の利息は無効で、払う義務がありません。遅延損害金はその1.46倍が上限です(同4条1項)。

元本の額利息の上限(年)遅延損害金の上限(年)
個人間の場合
100万円以上 15% 21.9%
10万円以上100万円未満 18% 26.28%
10万円未満 20% 29.2%

貸主が業として貸している場合は、遅延損害金の上限が年20%になります(同7条)。また年109.5%(業の場合は年20%)を超えると、出資法5条で刑事罰の対象になります。

借用書に必要な収入印紙

借用書は印紙税法 別表第一の第1号文書(消費貸借に関する契約書)にあたります。1万円未満は非課税です。2通作って双方が持つ場合は2通とも必要です。

借入金額収入印紙
1万円未満不要(非課税)
10万円以下200円
50万円以下400円
100万円以下1,000円
500万円以下2,000円
1,000万円以下10,000円
5,000万円以下20,000円
10,000万円以下60,000円
50,000万円以下100,000円
100,000万円以下200,000円
500,000万円以下400,000円
50億円超600,000円

印紙を貼ったら消印(印紙と書面にまたがる押印か署名)が必要です。貼り忘れると本来の額の3倍の過怠税がかかりますが、借用書そのものの効力には影響しません。

出典: 利息制限法(e-Gov法令検索) / 出資法5条 / 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表

借用書に必ず書くこと

借用書に決まった書式はありません。手書きでもパソコンでも有効です。ただし、あとで争いになったときに証拠として使えるようにするには、次のものが要ります。

  • 借りた金額 改ざんを防ぐため大字(壱・弐・参・拾)で書く慣行があります。「一」は「二」「三」に書き換えられてしまうためです
  • お金を受け取ったこと 「確かに受領しました」の一文。振込の記録も残しておくと確実です
  • 返済の期日と方法 いつまでに、どうやって返すか
  • 利息 無利息なら「無利息とする」と書きます。書かないと利息なしと扱われます(民法589条1項)
  • 遅延損害金 遅れたときの利率。書かなければ法定利率(年3%)になります
  • 作成日と貸主・借主の住所氏名 借主は自筆で署名し押印するのが確実です

借用書は借主が1通作って貸主に渡すのが基本の形です。双方が持ちたい場合は「金銭消費貸借契約書」として2通作りますが、その場合は収入印紙も2通ぶん必要になります。

利息には法律の上限がある

利息は自由に決められません。利息制限法1条で、貸した元本の額に応じた上限が決まっています。

  • 元本10万円未満 年20%まで
  • 元本10万円以上100万円未満 年18%まで
  • 元本100万円以上 年15%まで

これを超える部分は無効です。契約書に書いてあっても、超えた分の利息は払う義務がありません。すでに払っていれば元本に充当され、払いすぎていれば返還を求められます。

さらに年109.5%を超えると、出資法5条1項により刑事罰(5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、またはその併科)の対象になります。貸主が業として貸している場合は年20%を超えた時点で刑事罰です。

上のツールは、入れた元本と利率から上限を超えていないかを自動で判定します。超えていれば警告が出ます。

遅延損害金は利息とは別の上限

返済が遅れたときに加算するのが遅延損害金です。これには利息とは別の上限があり、個人間の貸し借りでは利息の上限の1.46倍までです(利息制限法4条1項)。

  • 元本10万円未満 年29.2%まで
  • 元本10万円以上100万円未満 年26.28%まで
  • 元本100万円以上 年21.9%まで

ただし貸主が業として貸している場合は、同7条により年20%が上限になります。上のツールで「貸主の立場」を切り替えると判定も変わります。

遅延損害金を書かなかった場合は法定利率(年3%・民法404条)が適用されます。書いておいたほうが、遅れたときの取り決めがはっきりします。

家族・親子間の貸し借りで気をつけること

親子や親族の間でも、借用書を作っておくべきです。作らないと「貸した」ではなく「あげた」と見られ、贈与税がかかることがあります。

国税庁は、親子間の金銭の貸借について「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような実質的に贈与とみなされるものは贈与として扱うとしています(相続税法基本通達9-10)。次の点に気をつけてください。

  • 返済期日と返済方法をはっきり決める 「余裕ができたら」では貸借と認められません
  • 実際に返済する 借用書どおりに返している記録(振込履歴)を残します
  • 借主に返済できる収入があるか 返せる見込みのない額だと貸借と認められにくくなります
  • 無利息でもかまわない 親族間の無利息は直ちに課税されるわけではありませんが、金額が大きいと利息相当額が贈与とみなされることがあります

贈与税の基礎控除は年110万円です。判断に迷う金額のときは、贈与税計算で税額の目安を確かめたうえで、税理士か税務署に相談してください。

よくある質問

Q. 手書きでないと無効ですか。
A. いいえ。パソコンで作って印刷したものでも有効です。ただし借主の氏名だけは自筆で書き、押印するほうが、本人が作ったという証拠になります。

Q. 印鑑は実印でないといけませんか。
A. 認印でもかまいません。実印+印鑑証明書を添えるといちばん確実ですが、個人間の少額の貸し借りでは認印が一般的です。

Q. 収入印紙を貼らないとどうなりますか。
A. 本来の3倍の過怠税がかかります(自主的に申し出た場合は1.1倍)。ただし借用書そのものの効力には影響しません。

Q. 借用書と金銭消費貸借契約書は違いますか。
A. 中身は同じです。借用書は借主が1通作って貸主に渡す形、契約書は2通作って双方が1通ずつ持つ形という違いだけです。

Q. 時効はありますか。
A. 権利を行使できると知ったときから5年、行使できるときから10年で時効になります(民法166条1項)。返済期日を書いておけば起算点がはっきりします。

Q. 利息を書き忘れました。
A. 利息の定めがなければ無利息です(民法589条1項)。あとから請求はできません。

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注意事項と出典

借用書作成ツールは、利息制限法・出資法・印紙税法と国税庁の公表資料にもとづくものです。あくまでも目安としてご利用ください。取引の事情によっては書くべき事項が増えること、連帯保証や担保を付ける場合に別の手当てが必要になることがあります。金額が大きい場合や争いが予想される場合は、公正証書にすることや、弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで処理され、当サイトのサーバーには送信されません。

出典: 利息制限法(e-Gov法令検索) / 出資法5条 / 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表 / 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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