出産手当金計算 Maternity Allowance Calculator
出産手当金計算は、標準報酬月額と出産予定日を入れるだけで産休中に受け取れる金額がわかる無料ツールです。産前42日・多胎98日・産後56日と、予定日より遅れた場合の日数計算に対応した早見表つきです。
出産手当金は、産休の間の給与のかわりに健康保険から出るお金です。1日あたりの額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2で、産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日のうち会社を休んだ日が対象です。予定日と出産日を入れると、日数と合計額がわかります。
平均標準報酬月額
出産手当金の早見表|標準報酬月額ごとの金額
標準報酬月額の平均額ごとの1日あたりの額と、予定日どおりに出産した場合(産前42日+産後56日=98日)、多胎妊娠の場合(98日+56日=154日)の合計です。入力に近い行が緑色になります。
| 標準報酬月額 | 日額 | 98日分 予定日どおり |
154日分 多胎妊娠 |
|---|---|---|---|
| 160,000円 | 3,553円 | 348,194円 | 547,162円 |
| 200,000円 | 4,447円 | 435,806円 | 684,838円 |
| 240,000円 | 5,333円 | 522,634円 | 821,282円 |
| 280,000円 | 6,220円 | 609,560円 | 957,880円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,026,718円 |
| 320,000円 | 7,113円 | 697,074円 | 1,095,402円 |
| 360,000円 | 8,000円 | 784,000円 | 1,232,000円 |
| 400,000円 | 8,887円 | 870,926円 | 1,368,598円 |
| 440,000円 | 9,780円 | 958,440円 | 1,506,120円 |
| 500,000円 | 11,113円 | 1,089,074円 | 1,711,402円 |
| 560,000円 | 12,447円 | 1,219,806円 | 1,916,838円 |
| 650,000円 | 14,447円 | 1,415,806円 | 2,224,838円 |
計算式は 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 2/3(1円未満を四捨五入)です(健康保険法第99条第2項・第102条第2項)。 例: 280,000円 ÷ 30 = 9,330円 → × 2/3 = 6,220円。 出典: 全国健康保険協会「出産手当金」 / 健康保険法(第99条・第102条・第103条・第108条)。
出産手当金はいくらもらえるのか
出産手当金の1日あたりの額は、傷病手当金と同じ式です(健康保険法第102条第2項・第99条第2項)。
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
端数は、÷30をしたところで10円未満を四捨五入し、3分の2を掛けたところで1円未満を四捨五入します。標準報酬月額の平均が280,000円なら日額は6,220円で、予定日どおりに出産した場合の98日分(産前42日+産後56日)で約61万円になります。
対象になるのは、出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日から、出産日の翌日以後56日までのうち、会社を休んで給与が出なかった日です。双子以上の多胎妊娠は産前が98日に延びます。
産前・産後の日数の数え方
日数の数え方でつまずきやすいのは予定日より遅れて生まれたときです。
- 予定日どおり… 産前42日+産後56日=98日
- 予定日より5日遅れた… 産前42日+遅れた5日+産後56日=103日(遅れた分は減らされません)
- 予定日より5日早まった… 産前は37日になり、合計93日(産後の56日は変わりません)
出産日は産前の期間に含めます。産後の56日は出産日の翌日から数えます。なお「出産」とは妊娠85日(4か月)以後の出産をいい、死産・流産・早産も含まれます。
産前休業は本人が請求して取るもの、産後8週間(56日)は原則として働けない期間です(労働基準法第65条)。産後6週間を過ぎて本人が請求し医師が認めた場合は就業できますが、働いた日は出産手当金の対象外になります。
よくある質問
出産育児一時金とは違うのですか。
別のお金で、両方受け取れます。出産育児一時金は出産費用に対して1児につき50万円が支給されるもので、出産手当金は休んだ間の給与のかわりです。
育児休業給付金との関係は。
出産手当金は産後56日まで、そのあと育児休業に入ると雇用保険から育児休業給付金(原則として休業開始時賃金の67%、6か月経過後は50%)が出ます。期間が重ならないので、順番に受け取る形になります。
産休中の社会保険料はどうなりますか。
産前産後休業・育児休業の期間は、申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除されても年金額の計算では納めたものとして扱われます。出産手当金自体は非課税です。
パートやアルバイトでももらえますか。
勤務先の健康保険に加入していればもらえます。国民健康保険や、夫の扶養(被扶養者)には出産手当金はありません。
退職する場合はどうなりますか。
退職日まで継続して1年以上被保険者で、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、退職後も引き続き受け取れます。ただし退職日に出勤すると受けられません。
関連ツール
注意事項
出産手当金計算は健康保険法の計算式と協会けんぽの取り扱いにもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。実際の額は、その月ごとの標準報酬月額の履歴や、産前産後の期間に働いた日の有無によって変わります。このツールは産前産後の全期間を休んだものとして計算するため、途中で就業した日があるときはその日数を差し引いてください。健康保険組合によっては付加給付があり、より多く支給されることがあります。国民健康保険には出産手当金はありません。正確な額と申請方法は、保険証に書かれている保険者(協会けんぽの各支部、健康保険組合)にご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。
出典: 全国健康保険協会 出産手当金 / 健康保険法(第99条・第102条・第103条・第108条) / 労働基準法(第65条)
※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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