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ボーナス手取り計算

ボーナス手取り計算は、賞与の額面と前月の給与を入れるだけで源泉所得税と社会保険料を差し引いた手取り額がわかる無料ツールです。賞与専用の算出率の表(令和8年分・令和9年分)と、健康保険573万円・厚生年金150万円の上限に対応しています。

ボーナスから引かれる所得税は、毎月の給与とは別の表で計算します。税率は「前月の給与」と「扶養親族等の数」で決まるしくみなので、同じ賞与額でも人によって引かれる額が変わります。社会保険料にも賞与専用の上限があります。入力すると手取りと内訳がわかります。

年分
賞与を受け取った日が属する年で選びます。令和9年分は前月給与のしきい値が上がり、同じ条件なら税率が1段下がることがあります
ボーナスの額(額面)
円 社会保険料や税金を引く前の支給額です
前月の給与の入れ方
税率は前月の社会保険料控除後の給与で決まります。給与明細がすぐ見られるなら「直接入れる」のほうが正確です
前月の給与(額面)
円 賞与の前の月に受け取った給与の総支給額です(賞与は含めません)
扶養控除等申告書
勤務先に出している人がほとんどです。掛け持ちの副業側など出していない場合は乙欄になり、税率がかなり高くなります
扶養親族等の数
源泉控除対象配偶者と控除対象親族の数です。16歳未満の子は数えません。共働きで配偶者に収入がある場合も、申告していなければ0人です
扶養親族等の数に加算
当てはまるものが1つにつき1人、扶養親族等の数に足されます(表の備考2)。足した分だけ税率が下がります
勤務先の都道府県
健康保険料率が都道府県で違います(協会けんぽ・令和8年度)。健康保険組合の場合は率が別なので目安になります
年齢
40〜64歳は介護保険料が足され、70歳以上は厚生年金、75歳以上は健康保険が引かれなくなります
今年度すでに受けた賞与
円 4月から今回の前までに受けた賞与の合計です。健康保険は年度の累計573万円が上限なので、夏の賞与が多い人は入れると正確になります
賞与の計算期間
前月に給与が無い場合や、賞与が前月給与の10倍を超える場合の計算だけに使います。ふつうは変えなくてかまいません
ボーナスの手取り
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ボーナスの額別 手取り早見表(令和8年分(2026年))

東京都・39歳以下・扶養親族等0人・扶養控除等申告書あり(甲欄)・前月の給与(社会保険料控除後)250,000円の場合です。入力に近い行が水色になります。

ボーナス(額面) 社会保険料 税率 源泉所得税 手取り 手取り率
200,000円 29,150円 4.084% 6,977円 163,873円 81.9%
300,000円 43,725円 4.084% 10,466円 245,809円 81.9%
400,000円 58,300円 4.084% 13,955円 327,745円 81.9%
500,000円 72,875円 4.084% 17,443円 409,682円 81.9%
600,000円 87,450円 4.084% 20,932円 491,618円 81.9%
800,000円 116,600円 4.084% 27,910円 655,490円 81.9%
1,000,000円 145,750円 4.084% 34,887円 819,363円 81.9%
1,500,000円 218,625円 4.084% 52,331円 1,229,044円 81.9%
2,000,000円 245,750円 4.084% 71,643円 1,682,607円 84.1%

社会保険料は標準賞与額(1,000円未満切捨て)に健康保険9.85%・厚生年金18.300%の半分と、額面に雇用保険0.5%をかけた本人負担分です。源泉所得税は(額面−社会保険料)×税率(1円未満切捨て)で、復興特別所得税を含みます。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(甲欄・令和8年分(2026年))

前月の社会保険料控除後の給与がどの範囲に入るかで税率が決まります。単位は千円です。扶養親族等が多いほど、同じ給与でも税率が低くなります。

税率 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
0.000% 〜82 〜107 〜143 〜181 〜218 〜251 〜284 〜317
2.042% 82〜94 107〜250 143〜276 181〜300 218〜300 251〜304 284〜343 317〜383
4.084% 94〜260 250〜289 276〜321 300〜354 300〜387 304〜412 343〜438 383〜463
6.126% 260〜309 289〜346 321〜377 354〜405 387〜431 412〜457 438〜483 463〜508
8.168% 309〜342 346〜373 377〜400 405〜424 431〜452 457〜479 483〜505 508〜529
10.210% 342〜372 373〜401 400〜426 424〜452 452〜477 479〜503 505〜527 529〜552
12.252% 372〜402 401〜430 426〜457 452〜484 477〜509 503〜531 527〜553 552〜578
14.294% 402〜433 430〜463 457〜492 484〜517 509〜540 531〜564 553〜589 578〜614
16.336% 433〜520 463〜520 492〜525 517〜550 540〜577 564〜604 589〜630 614〜657
18.378% 520〜605 520〜621 525〜636 550〜651 577〜666 604〜681 630〜697 657〜708
20.420% 605〜684 621〜705 636〜728 651〜751 666〜774 681〜798 697〜821 708〜845
22.462% 684〜715 705〜739 728〜764 751〜788 774〜813 798〜838 821〜862 845〜887
24.504% 715〜752 739〜778 764〜804 788〜830 813〜856 838〜881 862〜907 887〜933
26.546% 752〜795 778〜821 804〜848 830〜876 856〜903 881〜930 907〜957 933〜985
28.588% 795〜854 821〜882 848〜910 876〜938 903〜966 930〜994 957〜1,022 985〜1,051
30.630% 854〜922 882〜952 910〜983 938〜1,013 966〜1,044 994〜1,074 1,022〜1,104 1,051〜1,135
32.672% 922〜1,318 952〜1,342 983〜1,367 1,013〜1,391 1,044〜1,416 1,074〜1,440 1,104〜1,464 1,135〜1,489
35.735% 1,318〜1,521 1,342〜1,526 1,367〜1,526 1,391〜1,538 1,416〜1,555 1,440〜1,555 1,464〜1,555 1,489〜1,583
38.798% 1,521〜2,621 1,526〜2,645 1,526〜2,669 1,538〜2,693 1,555〜2,716 1,555〜2,740 1,555〜2,764 1,583〜2,788
41.861% 2,621〜3,495 2,645〜3,527 2,669〜3,559 2,693〜3,590 2,716〜3,622 2,740〜3,654 2,764〜3,685 2,788〜3,717
45.945% 3,495〜 3,527〜 3,559〜 3,590〜 3,622〜 3,654〜 3,685〜 3,717〜

扶養控除等申告書を出していない場合(乙欄)は、前月の社会保険料控除後の給与が 224千円未満で10.21%、 224〜295千円で20.42%、 295〜527千円で30.63%、 527〜1,118千円で38.798%、 1,118千円以上で45.945%です。 出典: 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 / 令和9年分 / No.2523 賞与に対する源泉徴収

ボーナスから引かれるもの

ボーナスの額面から引かれるのは、社会保険料と源泉所得税の2つです。住民税は引かれません(住民税は前年の所得をもとに、毎月の給与から12回に分けて引かれます)。

  • 健康保険料 標準賞与額×都道府県別の料率の半分。40〜64歳は介護保険料が上乗せされます
  • 厚生年金保険料 標準賞与額×18.300%の半分
  • 雇用保険料 賞与の額面×0.5%(一般の事業・令和8年度の労働者負担)
  • 源泉所得税 (額面−社会保険料)×賞与専用の税率。復興特別所得税を含みます

目安として、手取りは額面の8割前後になります。社会保険料が約14〜15%、所得税が数%から十数%です。所得税の率は前月の給与で決まるため、同じ賞与額でも人によって手取りが変わります。

ボーナスの所得税は毎月の給与と計算が別

毎月の給与は「月額表」で税額を引きますが、賞与は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。この表は税額そのものではなくかける率が書かれているのが特徴です。

  1. 前月の給与から社会保険料を引いた金額を出す
  2. その金額と扶養親族等の数で、表から率を読む
  3. (賞与−社会保険料)×その率=引かれる所得税(1円未満切捨て)

率は0%から45.945%まで21段階あります。たとえば前月の給与(社会保険料控除後)が28万円で扶養親族等が3人なら2.042%ですが、扶養が0人なら6.126%です。扶養親族等が多いほど率が下がります。

注意したいのは例外が2つあることです。次の場合は算出率の表を使わず、月額表を使う別の計算になります(このツールは自動で切り替えます)。

  • 前月に給与がなかったとき(育休明け、入社直後など)。賞与を6で割って月額表に当てはめ、出た税額を6倍します
  • 賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超えるとき。役員賞与や年1回だけの賞与で起こります

どちらも賞与の計算期間が6か月を超えるときは「6」ではなく「12」で計算します。

なお、ここで引かれる所得税は概算です。1年分の正しい税額は年末調整で精算されるので、引かれすぎていれば12月または1月に戻ってきます。

社会保険料には賞与だけの上限がある

社会保険料の計算に使うのは、賞与の額面の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」です。ここに賞与だけの上限が2つあります。

  • 健康保険・介護保険 年度(4月〜翌年3月)の累計573万円まで。夏と冬の賞与の合計がこれを超えると、超えた分には健康保険料がかかりません
  • 厚生年金 1か月あたり150万円まで。150万円を超える賞与でも、保険料は150万円分で止まります

雇用保険だけは標準賞与額ではなく額面にかけますし、上限もありません。

年齢によって引かれるものも変わります。40〜64歳は介護保険料が上乗せされ、70歳以上は厚生年金が、75歳以上は健康保険が引かれなくなります(後期高齢者医療制度に移ります)。

よくある質問

前月の給与がわかりません。
給与明細の総支給額を入れれば、社会保険料を自動で計算して税率を判定します。明細が手元にあるなら「社会保険料を引いたあとの金額を直接入れる」を選ぶほうが正確です。

なぜ前月の給与でボーナスの税率が決まるのですか。
賞与は金額が大きく変動するため、その人のふだんの給与水準から年間の所得を推定して率を決めるしくみになっています。前月の給与が高い人は率が高くなります。

扶養親族等の数に子どもは入れられますか。
16歳未満は入れられません(児童手当があるため扶養控除の対象外です)。配偶者は、申告していて所得の条件を満たす「源泉控除対象配偶者」なら1人として数えます。

引かれすぎている気がします。
賞与から引かれる所得税は概算なので、実際より多いことも少ないこともあります。年末調整で精算されるので、多ければ戻ってきます(年末調整計算ツール)。

住民税は引かれないのですか。
賞与からは引かれません。ただし賞与も前年の所得に含まれるため、翌年6月からの住民税が上がります(住民税計算)。

退職金も同じ計算ですか。
違います。退職金は退職所得として別の計算(退職所得控除と2分の1課税)になります(退職金の税金計算)。

関連ツール

注意事項

ボーナス手取り計算は、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」と、全国健康保険協会の令和8年度の保険料率にもとづく概算です。あくまでも目安としてご利用ください。健康保険組合に加入している場合は料率が組合ごとに違うため、健康保険料がずれます。農林水産・清酒製造・建設の事業は雇用保険料率が異なります。前月の給与を額面から入力した場合の社会保険料は、標準報酬月額の等級から求めた推定値です(実際の等級は原則として4〜6月の報酬で決まった定時決定の額なので、直近の給与とは一致しないことがあります)。賞与の支給が同じ月に2回以上あるときの厚生年金の上限判定、70歳以上の在職老齢年金、従たる給与についての扶養控除等申告書を提出している場合の控除は考慮していません。住民税は賞与から引かれないため含めていません。税率表と保険料率は毎年改定されます。正確な額は勤務先の担当部署または税務署にご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収 / 令和8年分 源泉徴収税額表 / 令和9年分 源泉徴収税額表 / 全国健康保険協会 令和8年度の保険料率

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