Commuting Allowance Calculator

通勤交通費・非課税限度額計算

通勤交通費・非課税限度額計算は、片道の距離や定期代を入れるだけで所得税がかからない上限がわかる無料ツールです。2026年4月の改正後の12区分(95km以上66,400円まで)と駐車場代5,000円の加算、電車・バスの月15万円の上限、超えた分にかかる税金の目安に対応しています。

1か月の定期代など
円
★最も経済的かつ合理的な経路の運賃です。新幹線や特急も、その経路が合理的なら含められます。グリーン料金は含められません。
片道の通勤距離
km
★片道です(往復ではありません)。2km未満は全額が課税されます。
駐車場・駐輪場の代金
円/月
2026年4月から、月5,000円まで距離別の額に上乗せできます。
有料道路の料金
円/月
合理的な金額なら上乗せできます。★この場合だけ、合計に月150,000円の頭打ちがかかります。
会社から出る通勤手当
円/月
実際に支給されている金額です。これが非課税限度額を超えると、超えた分が給与として課税されます。
所得税の税率
課税される分にかかる負担の目安に使います。わからなければ10%のままで構いません。
ガソリン代の目安(任意)
日/月km/L円/L
勤務日数・燃費・ガソリン単価を入れると、実費と手当を比べられます。
所得税がかからない上限(1か月)
-円

マイカー・自転車の距離別の限度額

片道の通勤距離で決まります(1か月あたり)。2026年4月から区分が12に増え、95km以上まで設けられました。

片道の通勤距離1か月の限度額年間

距離ごとの手取りへの影響

いま入力している通勤手当を、距離だけ変えた場合です。課税される分にかかる負担(所得税+復興特別所得税+住民税)の目安を出しています。

片道の通勤距離非課税の上限課税される分年間の負担

2026年4月に表が大きく変わりました

マイカーや自転車で通勤する人の非課税限度額は、長いあいだ7区分(片道55km以上で月31,600円が上限)のままでした。これが12区分に増え、上限も月66,400円(片道95km以上)まで引き上げられました。

片道の通勤距離2026年3月まで2026年4月から差
2km未満全額課税全額課税—
2km以上10km未満4,200円4,200円—
10km以上15km未満7,100円7,300円+200円
95km以上(区分なし)66,400円+34,800円
★古い表を載せているサイトがまだ多くあります。「55km以上は31,600円」と書いてあれば2026年3月までの値です。このツールは国税庁の現在の表(令和8年4月1日現在法令等)で計算しています。

あわせて、駐車場・駐輪場の代金を月5,000円まで上乗せできる扱いも新しく入りました。

上限を超えた分は給与として課税されます

通勤手当は全額が非課税になるわけではありません。限度額を超えた部分は給与と同じ扱いになり、支給月の給与に上乗せして源泉徴収されます。

課税される分 = 支給された通勤手当 − 非課税限度額 片道12kmで月15,000円支給されているなら、限度額7,300円を引いた 7,700円が課税されます

この例だと年間で 92,400円が課税対象になり、所得税10%の人なら手取りへの影響は年 約18,674円です(所得税+復興特別所得税2.1%+住民税10%)。

★通勤手当は所得税では非課税でも、社会保険料の計算には含めます。健康保険・厚生年金の保険料を決める「報酬月額」には通勤手当が入るので、通勤手当が多いと標準報酬月額の等級が上がって保険料が増えることがあります。手取り全体は給与計算・給料計算で確かめてください。

片道2km未満は「限度額0」ではなく全額課税

片道の通勤距離が2km未満の場合、マイカーや自転車の通勤手当は全額が課税されます。限度額が0円という意味ではなく、そもそも非課税の対象になりません。歩いても自転車でも通える距離だから、という考え方です。

なお片道で測ります。往復ではありません。「往復24kmだから15km以上25km未満」と数えると、実際の区分(片道12kmなので10km以上15km未満)より高い限度額になってしまいます。

片道12km → 10km以上15km未満 → 月7,300円(年87,600円) 往復24kmで数えてしまうと、1つ上の区分になって金額が変わります

月15万円の上限が効くのはどんなときか

「通勤手当の非課税は月15万円まで」とよく言われますが、これは電車・バスなどの交通機関を使う場合の上限です。

通勤のしかた非課税になる上限
電車・バスのみ最も経済的かつ合理的な経路の定期代など。月150,000円まで
マイカー・自転車のみ距離別の額(最高66,400円)+駐車場代5,000円まで。合計でも71,400円が上限なので15万円には届きません
両方つかう定期代 + 距離別の額。合計で月150,000円まで

新幹線や特急の料金も、その経路が最も経済的かつ合理的であれば非課税の対象に含められます。ただしグリーン料金は含められません。

有料道路を使う場合は、合理的な金額を距離別の額に上乗せできます。この場合は合計に月150,000円の頭打ちがかかります。

使い方

  1. 通勤のしかた(電車・バス/マイカー・自転車/両方)を選びます
  2. マイカーなら片道の通勤距離を、電車なら1か月の定期代を入れます
  3. 駐車場代や有料道路代があれば入れます
  4. 会社から実際に出ている通勤手当を入れます
  5. 非課税の上限と、超えている場合は課税される金額が出ます

入力するたびに自動で計算されます。入れた内容はお使いのブラウザにだけ保存され、次に開いたときに復元します。サーバーには送信していません。

よくある質問

通勤距離はどう測りますか
自宅から勤務先までの片道の距離です。通常使う経路で測ります。会社によっては地図アプリの距離を基準にする規程があるので、勤務先の規程をご確認ください。
非課税の枠が余っている場合、増やしてもらえますか
支給額は会社の規程で決まるので、自動的に増えるわけではありません。ただし枠が余っているなら、その範囲なら税金がかからずに受け取れることは交渉の材料になります。
ガソリン代の実費より手当が少ないのですが
非課税限度額は「ここまでなら課税しない」という上限で、実費を保証するものではありません。実費の目安はこのツールでも出せます。より詳しくはガソリン代計算をお使いください。
定期券を買うべきか迷っています
定期券何日以上でお得計算で、何日乗れば回数券より得になるかを出せます。
在宅勤務の日がある場合は
実際に通勤した日数に応じた実費を支給する形なら、その実費が非課税の対象になります。定期代を支給しているのに出社が少ない場合の扱いは、勤務先の規程と税務の判断によります。
手取り全体への影響を知りたいです
給与計算・給料計算に通勤手当を入れると、社会保険料と所得税を引いた手取りが出ます。通勤手当は所得税では非課税でも社会保険料の計算には含めるので、そこも反映されます。

関連ツール

ご注意

通勤交通費・非課税限度額計算は、あくまでも目安としてご利用ください。実際の支給額や距離の測り方は会社の規程によります。駐車場の利用や有料道路の利用がある場合など、個別の事情によって扱いが変わることがあります。正確な取扱いは勤務先の担当者か所轄の税務署にご確認ください。出典は国税庁 No.2582(電車・バス通勤者の通勤手当)および No.2585(マイカー・自転車通勤者の通勤手当)です。

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
※ご利用下さっている皆様のご意見・ご要望(改善要望)をお寄せください。