Stamp Duty Table

収入印紙の金額早見表

収入印紙の金額早見表は、文書の種類と金額を選ぶだけで貼る収入印紙がいくらになるかを確認できる無料ツールです。領収書は5万円以上、契約書は1万円以上から必要です。国税庁の印紙税額一覧表と軽減措置に対応しています。

領収書は5万円以上、契約書は1万円以上から収入印紙が必要です(契約書の種類によって下限が違います)。文書の種類と金額を選ぶと、貼る印紙の金額が出ます。

文書の種類
記載金額
円
軽減措置
令和9年3月31日までに作成した不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書だけが対象です
作る通数
通 契約書を2通作って両方に押印するなら2通分の印紙が必要です
貼る収入印紙
—

収入印紙の金額 早見表

よく使う文書について、記載金額ごとに貼る印紙の金額です。「—」は印紙が不要(非課税)です。

記載金額 領収書
(売上代金)
不動産譲渡
(軽減後)
請負契約
(本則)
建設工事請負
(軽減後)
30,000円 — 200円 200円 200円
49,999円 — 200円 200円 200円
50,000円 200円 200円 200円 200円
100,000円 200円 200円 200円 200円
500,000円 200円 200円 200円 200円
1,000,000円 200円 500円 200円 200円
2,000,000円 400円 1,000円 400円 200円
3,000,000円 600円 1,000円 1,000円 500円
5,000,000円 1,000円 1,000円 2,000円 1,000円
10,000,000円 2,000円 5,000円 10,000円 5,000円
20,000,000円 4,000円 10,000円 20,000円 10,000円
30,000,000円 6,000円 10,000円 20,000円 10,000円
50,000,000円 10,000円 10,000円 20,000円 10,000円
100,000,000円 20,000円 30,000円 60,000円 30,000円

軽減後の額は令和9年3月31日までに作成した契約書に適用されます。不動産譲渡は10万円超、建設工事請負は100万円超が軽減の対象です。

文書ごとの印紙税額

上の計算で使っている金額の区分です。このツールの計算はすべてこの表から読み取っています。

領収書・受取書(売上代金)(第17号の1文書)
記載金額 印紙税額
5万円未満非課税(印紙不要)
50,000円を超え 1,000,000円以下 200円
1,000,000円を超え 2,000,000円以下 400円
2,000,000円を超え 3,000,000円以下 600円
3,000,000円を超え 5,000,000円以下 1,000円
5,000,000円を超え 10,000,000円以下 2,000円
10,000,000円を超え 20,000,000円以下 4,000円
20,000,000円を超え 30,000,000円以下 6,000円
30,000,000円を超え 50,000,000円以下 10,000円
50,000,000円を超え 100,000,000円以下 20,000円
100,000,000円を超え 200,000,000円以下 40,000円
200,000,000円を超え 300,000,000円以下 60,000円
300,000,000円を超え 500,000,000円以下 100,000円
500,000,000円を超え 1,000,000,000円以下 150,000円
1,000,000,000円を超えるもの 200,000円
金額の記載がないもの200円
領収書・受取書(売上代金以外)(第17号の2文書)
記載金額 印紙税額
5万円未満非課税(印紙不要)
50,000円を超えるもの 200円
金額の記載がないもの200円
不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
記載金額 本則 軽減後
1万円未満非課税(印紙不要)
10,000円を超え 100,000円以下 200円 同じ
100,000円を超え 500,000円以下 400円 200円
500,000円を超え 1,000,000円以下 1,000円 500円
1,000,000円を超え 5,000,000円以下 2,000円 1,000円
5,000,000円を超え 10,000,000円以下 10,000円 5,000円
10,000,000円を超え 50,000,000円以下 20,000円 10,000円
50,000,000円を超え 100,000,000円以下 60,000円 30,000円
100,000,000円を超え 500,000,000円以下 100,000円 60,000円
500,000,000円を超え 1,000,000,000円以下 200,000円 160,000円
1,000,000,000円を超え 5,000,000,000円以下 400,000円 320,000円
5,000,000,000円を超えるもの 600,000円 480,000円
金額の記載がないもの200円
消費貸借・運送などの契約書(第1号文書(不動産の譲渡以外))
記載金額 印紙税額
1万円未満非課税(印紙不要)
10,000円を超え 100,000円以下 200円
100,000円を超え 500,000円以下 400円
500,000円を超え 1,000,000円以下 1,000円
1,000,000円を超え 5,000,000円以下 2,000円
5,000,000円を超え 10,000,000円以下 10,000円
10,000,000円を超え 50,000,000円以下 20,000円
50,000,000円を超え 100,000,000円以下 60,000円
100,000,000円を超え 500,000,000円以下 100,000円
500,000,000円を超え 1,000,000,000円以下 200,000円
1,000,000,000円を超え 5,000,000,000円以下 400,000円
5,000,000,000円を超えるもの 600,000円
金額の記載がないもの200円
請負に関する契約書(第2号文書)
記載金額 本則 軽減後
1万円未満非課税(印紙不要)
10,000円を超え 1,000,000円以下 200円 同じ
1,000,000円を超え 2,000,000円以下 400円 200円
2,000,000円を超え 3,000,000円以下 1,000円 500円
3,000,000円を超え 5,000,000円以下 2,000円 1,000円
5,000,000円を超え 10,000,000円以下 10,000円 5,000円
10,000,000円を超え 50,000,000円以下 20,000円 10,000円
50,000,000円を超え 100,000,000円以下 60,000円 30,000円
100,000,000円を超え 500,000,000円以下 100,000円 60,000円
500,000,000円を超え 1,000,000,000円以下 200,000円 160,000円
1,000,000,000円を超え 5,000,000,000円以下 400,000円 320,000円
5,000,000,000円を超えるもの 600,000円 480,000円
金額の記載がないもの200円
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
記載金額 印紙税額
金額にかかわらず 4,000円
金額の記載がないもの4,000円
債権譲渡・債務引受の契約書(第15号文書)
記載金額 印紙税額
1万円未満非課税(印紙不要)
10,000円を超えるもの 200円
金額の記載がないもの200円
債務の保証に関する契約書(第13号文書)
記載金額 印紙税額
金額にかかわらず 200円
金額の記載がないもの200円
合併契約書・分割計画書(第5号文書)
記載金額 印紙税額
金額にかかわらず 40,000円
金額の記載がないもの40,000円

出典: 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1) / No.7141(その2) / No.7108 軽減措置

収入印紙はいくらから必要なのか

下限は文書の種類ごとに決まっています。いちばん多い2つは次のとおりです。

  • 領収書・受取書… 5万円以上から必要です。5万円未満は非課税で、印紙を貼る必要がありません。5万円ちょうどは必要で、200円です。
  • 契約書… 1万円以上から必要です(請負契約書は1万円以上100万円以下が200円)。1万円未満は非課税です。

いっぽうで、金額に関係なく必ずかかる文書もあります。取引基本契約書などの「継続的取引の基本となる契約書」は一律4,000円、合併契約書は一律4万円です。

印紙税がかかるのは印紙税法で決められた20種類の文書だけです。見積書・注文書・請求書・納品書には原則かかりません。

使い方

  1. 文書の種類を選びます。領収書なら「領収書・受取書(売上代金)」、工事の契約書なら「請負に関する契約書」です。選ぶと説明が下に出ます。
  2. 記載金額を円で入れます。契約書や領収書に書いてある金額です。
  3. 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書は軽減措置の対象なので、令和9年3月31日までに作る場合は「軽減措置を使う」のままにしてください。本則との差額も表示されます。
  4. 契約書を2通作って両方に押印する場合は作る通数を2にします。合計額が出ます。

消費税で境目が変わることがある

印紙税は記載金額で判定しますが、消費税額を区分して書いてあれば、消費税を除いた額で判定できます。境目の金額では、書き方で印紙の要否が変わります。

  • 「51,700円(うち消費税4,700円)」と書いた領収書 → 本体47,000円なので5万円未満=印紙不要。
  • 「51,700円」とだけ書いた領収書 → 51,700円で判定されるので200円の印紙が必要。

同じ取引でも、消費税を分けて書くかどうかで変わります。5万円前後の領収書を出すことが多い場合は、消費税額を必ず分けて書くのが確実です。

なおクレジットカード払いの領収書は印紙税がかかりません。金銭の受け取りではないためです。ただし「クレジットカード利用」と領収書に書いていない場合は課税されることがあるので、その旨を記載してください。

電子契約・PDFで交わした契約書には印紙税がかかりません。印紙税は紙の文書を作ったときにかかる税金で、電子データは課税文書の「作成」にあたらないと扱われています。金額の大きな契約では、電子契約にするだけで印紙代が不要になります。

貼り方と、貼り忘れたときどうなるか

収入印紙は文書に貼って消印(けしいん)をします。印紙と文書にまたがるように押印するか、署名します。消印がないと、印紙を貼っていても過怠税の対象になります。

貼り忘れ・金額不足のときは「過怠税」がかかります。

  • 税務調査などで指摘された場合… 本来の印紙税額の3倍(本来の額+その2倍)。ただし最低1,000円。
  • 自分から申し出た場合… 1.1倍に軽減されます。気づいたら早めに申し出るほうが有利です。
  • 消印をしていなかった場合… 消印していない印紙の額面と同額。

過怠税は法人税や所得税の計算で経費にできません。印紙税そのものは経費(租税公課)にできます。

多く貼ってしまった場合や、間違えて作った文書に貼ってしまった場合は、税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を出すと還付を受けられます。

収入印紙は郵便局・法務局・一部のコンビニで買えます。コンビニは200円の印紙しか置いていないことが多いので、高額の印紙が必要なときは郵便局に行ってください。

よくある質問

請求書や見積書に収入印紙は必要ですか。
不要です。印紙税がかかるのは印紙税法で決められた20種類の文書だけで、請求書・見積書・注文書・納品書は含まれません。

業務委託契約書には必要ですか。
中身で決まります。成果物の完成を約束する「請負」にあたる内容なら第2号文書で課税されます。事務処理を任せるだけの「委任」なら課税されません。ただし契約期間が3か月を超えて更新の定めがあると、第7号文書として一律4,000円かかることがあります。

契約書を2通作る場合、印紙は1通分でよいですか。
2通分必要です。それぞれが課税文書になります。1通を原本、もう1通をコピー(写し)にすれば1通分で済みますが、コピーに署名押印すると原本と同じ扱いになり課税されます。

印紙代はどちらが負担するのですか。
法律上は文書を作成した人が連帯して納める義務があります。実務では契約書なら半分ずつ、領収書なら発行する側が負担するのが一般的です。

金額が書いていない契約書はどうなりますか。
「金額の記載がないもの」としてその文書の最低額(多くは200円)がかかります。上の表の最後の行がその額です。

関連ツール

注意事項

収入印紙の金額早見表は国税庁「印紙税額の一覧表」(No.7140・No.7141)およびNo.7108(不動産売買契約書・建設工事請負契約書の軽減措置)にもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。印紙税がかかるかどうかは、文書の名前ではなく中身で判断されます。「業務委託契約書」という題でも中身が請負なら課税され、逆に「契約書」という題でも課税されない場合があります。判断に迷う文書は税務署または税理士にご確認ください。軽減措置は令和9年3月31日までに作成した契約書が対象で、期限は延長・終了することがあります。また税制は改正されます。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1) / No.7141 印紙税額の一覧表(その2) / No.7108 不動産売買契約書・建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置

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