Employees' Pension Calculator

厚生年金受給額の早見表・計算

厚生年金受給額の早見表・計算は、平均年収と加入年数を入れるだけで老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給額がわかる無料ツールです。令和8年度の額で、繰上げ・繰下げの増減率、加給年金にも対応した早見表つきです。

厚生年金(老齢厚生年金)は「平均年収 × 加入年数」でほぼ決まります。平均年収と加入年数を入れると、老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせた受給額が出ます。繰上げ・繰下げにも対応しています。令和8年度の額で計算します。下に早見表もあります。

平均年収
万円 厚生年金に入っていた期間の平均です(賞与を含む額面)。ねんきん定期便の「平均標準報酬額」がわかれば12倍した額を入れてください
厚生年金の加入年数
年 か月
うち平成15年3月まで
年 平成15年(2003年)3月までの期間は乗率が7.125/1000、4月以後は5.481/1000です。0のままでもかまいません
保険料を納めた年数
年 老齢基礎年金の計算に使います。20歳から60歳までの40年(480月)で満額です。厚生年金に入っていた期間もこの年数に含まれます
生年月日
受け取り始める年齢
配偶者の加給年金
厚生年金の加入が20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると年423,700円が加算されます(配偶者が65歳になるまで)
受給額の合計(月額)
—

厚生年金(報酬比例部分)の受給額早見表|平均年収×加入年数

老齢厚生年金だけの額です(老齢基礎年金は含みません)。65歳から受け取る場合の額で、上の入力に近い行が緑色になります。平成15年4月以後の加入だけの場合の額です。

平均年収 10年 20年 30年 35年 38年 40年
200万円 9,135円年 109,620円 18,270円年 219,240円 27,405円年 328,860円 31,973円年 383,670円 34,713円年 416,556円 36,540円年 438,480円
250万円 11,419円年 137,025円 22,838円年 274,050円 34,256円年 411,075円 39,966円年 479,588円 43,391円年 520,695円 45,675円年 548,100円
300万円 13,703円年 164,430円 27,405円年 328,860円 41,108円年 493,290円 47,959円年 575,505円 52,070円年 624,834円 54,810円年 657,720円
350万円 15,986円年 191,835円 31,973円年 383,670円 47,959円年 575,505円 55,952円年 671,423円 60,748円年 728,973円 63,945円年 767,340円
400万円 18,270円年 219,240円 36,540円年 438,480円 54,810円年 657,720円 63,945円年 767,340円 69,426円年 833,112円 73,080円年 876,960円
450万円 20,554円年 246,645円 41,108円年 493,290円 61,661円年 739,935円 71,938円年 863,258円 78,104円年 937,251円 82,215円年 986,580円
500万円 22,838円年 274,050円 45,675円年 548,100円 68,513円年 822,150円 79,931円年 959,175円 86,783円年 1,041,390円 91,350円年 1,096,200円
550万円 25,121円年 301,455円 50,243円年 602,910円 75,364円年 904,365円 87,924円年 1,055,093円 95,461円年 1,145,529円 100,485円年 1,205,820円
600万円 27,405円年 328,860円 54,810円年 657,720円 82,215円年 986,580円 95,918円年 1,151,010円 104,139円年 1,249,668円 109,620円年 1,315,440円
700万円 31,973円年 383,670円 63,945円年 767,340円 95,918円年 1,151,010円 111,904円年 1,342,845円 121,496円年 1,457,946円 127,890円年 1,534,680円
800万円 36,540円年 438,480円 73,080円年 876,960円 109,620円年 1,315,440円 127,890円年 1,534,680円 138,852円年 1,666,224円 146,160円年 1,753,920円
900万円 41,108円年 493,290円 82,215円年 986,580円 123,323円年 1,479,870円 143,876円年 1,726,515円 156,209円年 1,874,502円 164,430円年 1,973,160円
1,000万円 45,675円年 548,100円 91,350円年 1,096,200円 137,025円年 1,644,300円 159,863円年 1,918,350円 173,565円年 2,082,780円 182,700円年 2,192,400円

平均標準報酬額(年収÷12)× 5.481/1000 × 加入月数 で計算しています(月額は12で割った額)。 標準報酬月額の上限は650,000円なので、賞与が少ない方は年収780万円あたりで頭打ちになります。

老齢基礎年金の早見表|保険料を納めた年数(令和8年度)

満額は40年(480月)納めたときの 847,300円(月額 70,608円)です。納めた月数に比例して減ります。

納めた年数 年額 月額
10年 211,825円 17,652円
15年 317,738円 26,478円
20年 423,650円 35,304円
25年 529,563円 44,130円
30年 635,475円 52,956円
33年 699,023円 58,252円
35年 741,388円 61,782円
38年 804,935円 67,078円
40年 847,300円 70,608円

満額 847,300円 × 納めた月数 ÷ 480 で計算しています。 昭和31年4月1日以前生まれの方の満額は 844,900円です。 保険料の免除を受けた期間は一部が反映されるため、実際にはこの表より多くなることがあります。

繰上げ・繰下げの増減率の早見表

受け取り始める年齢を変えたときの率です。一生この率のままで、あとから取り消せません。上の入力の年齢が緑色になります。

受け取り
開始年齢
増減率
昭和37年4月2日以後生まれ
増減率
昭和37年4月1日以前生まれ
60歳 −24.0% −30.0%
61歳 −19.2% −24.0%
62歳 −14.4% −18.0%
63歳 −9.6% −12.0%
64歳 −4.8% −6.0%
65歳 ±0.0% ±0.0%
66歳 +8.4% +8.4%
67歳 +16.8% +16.8%
68歳 +25.2% +25.2%
69歳 +33.6% +33.6%
70歳 +42.0% +42.0%
71歳 +50.4% ―
72歳 +58.8% ―
73歳 +67.2% ―
74歳 +75.6% ―
75歳 +84.0% ―

繰上げの減額率 = 0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは 0.5%)× 繰上げた月数。 繰下げの増額率 = 0.7% × 65歳から繰下げ申出月の前月までの月数(最大84%)。 昭和27年4月1日以前生まれの方の繰下げは70歳までです。加給年金額は繰下げても増えません。

厚生年金はいくらもらえるのか

会社員・公務員が受け取る年金は2階建てです。

  • 1階=老齢基礎年金… 全員共通。20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めると満額年847,300円(月70,608円)です。納めた月数に比例して減ります。
  • 2階=老齢厚生年金… 会社員・公務員だけ。給料と加入年数で決まるので、人によってまったく違います。

目安として、平均年収450万円で40年間働いた人の老齢厚生年金は年およそ99万円(月8万2千円)です。老齢基礎年金の満額と合わせると年およそ184万円(月15万3千円)になります。

厚生労働省が公表している令和8年度の「標準的な年金額」は夫婦2人で月237,279円です。これは平均年収45.5万円(月額換算・賞与込み)で40年間就業した夫と、専業主婦の妻という前提の金額で、共働きや加入年数が短い場合は違う金額になります。自分の金額はこのツールで確かめてください。

使い方

  1. 平均年収を入れます。厚生年金に入っていた期間の平均(賞与を含む額面)です。転職や昇給があるなら、生涯の平均を見積もって入れてください。
  2. 厚生年金の加入年数を入れます。国民年金だけの期間(自営業・学生・専業主婦の期間)は含めません。
  3. 保険料を納めた年数は老齢基礎年金の計算に使います。厚生年金に入っていた期間もここに含めます。20歳から60歳まで切れ目なく納めたなら40年です。
  4. 生年月日を入れます。繰上げの減額率(0.4%か0.5%)と繰下げの上限年齢(75歳か70歳)がここで決まります。
  5. 受け取り始める年齢を60歳から75歳の間で選びます。65歳より早いと減額、遅いと増額です。
  6. 65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者の加給年金を「あり」にします。

平成15年(2003年)3月までの加入期間がある方は「うち平成15年3月まで」に年数を入れてください。この期間だけ乗率が違うため、入れると正確になります。

厚生年金の計算式

老齢厚生年金の本体(報酬比例部分)は、たった1つの式で決まります。

報酬比例部分 = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数

  • 平均標準報酬額… 給料と賞与を月額に換算した平均です。おおよそ平均年収 ÷ 12です。
  • 5.481/1000… 厚生年金保険法43条1項で決まっている乗率です。平成15年(2003年)3月までの期間は、賞与を含まない平均標準報酬月額 × 7.125/1000で計算し、両方を足します(当時は賞与から保険料を取らなかったためです)。
  • 加入月数… 厚生年金に入っていた月数です。上限はありません(70歳まで加入できます)。

覚えやすい目安として、平均年収 × 加入年数 × 0.0055 がだいたいの年額になります。年収500万円で30年なら 500万 × 30 × 0.0055 = 年82万5千円です。

ここで注意したいのが上限です。標準報酬月額の上限は65万円(第32級)、賞与は1回150万円までしか年金額に反映されません。年収が1,000万円を超えても、年金額は上限で頭打ちになります。なお令和9年9月から上限が段階的に引き上げられ、68万円(令和9年9月)→71万円(令和10年9月)→75万円(令和11年9月)になります。

繰上げと繰下げはどちらが得か

受け取り始める年齢は60歳から75歳の間で選べます。65歳より早めると減り、遅らせると増えます。

  • 繰上げ… 1か月あたり0.4%減(昭和37年4月2日以後生まれ)。60歳まで繰上げると24%減です。昭和37年4月1日以前生まれは0.5%減・最大30%減です。
  • 繰下げ… 1か月あたり0.7%増。70歳で42%増、75歳で84%増です。昭和27年4月1日以前生まれは70歳まで(最大42%増)です。

損益分岐点は「65歳から受け取った場合と受取総額が並ぶ年齢」で見ます。60歳に繰上げた場合は81歳ごろ、70歳に繰下げた場合は82歳ごろです(繰下げは受け取り始めてから約12年で追いつきます)。それより長生きすれば繰下げが有利、早く亡くなれば繰上げが有利という関係になります。

ただし金額だけで決めないほうがよい理由が3つあります。

  • 繰上げは取り消せません。一生減額されたままで、国民年金の寡婦年金が受けられなくなるなどの不利もあります。
  • 加給年金・振替加算は繰下げても増えません。待っている間は受け取れないので、配偶者加給年金(年423,700円)がある人は繰下げの損が大きくなります。
  • 増えた年金には税金と社会保険料がかかります。手取りの増え方は額面より小さくなります。

加給年金と、働きながら受け取るときの調整

加給年金は「年金の家族手当」です。厚生年金の加入が20年(240月)以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると、年423,700円(月35,308円)が加算されます。配偶者が65歳になると終わり、そのあとは配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付くことがあります。

配偶者の年収が850万円以上のときや、配偶者が厚生年金20年以上の老齢年金を受けているときは加算されません。

在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受け取るときの調整です。賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の月額の合計が支給停止調整額を超えると、超えた分の半額が止まります。

この支給停止調整額は令和8年度から65万円になりました(令和7年度は51万円)。令和7年の年金制度改正で、令和6年度水準の50万円から62万円へ引き上げられたためです。老齢基礎年金は対象外なので止まりません。

よくある質問

ねんきん定期便の見込額と違います。
このツールは平均年収から概算するため、実際の標準報酬月額・標準賞与額の履歴や再評価率、経過的加算、従前額保障との有利判定までは再現していません。50歳以上の方の定期便には実データに基づく見込額が載っているので、そちらが正確です。

年金から引かれるものはありますか。
あります。所得税・住民税・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料が差し引かれ、年金額が一定以上なら年金から天引き(特別徴収)されます。手取りは額面の85〜90%程度になるのが目安です。遺族年金・障害年金は非課税です。

厚生年金の加入期間が短いともらえませんか。
老齢年金を受けるには受給資格期間10年が必要ですが、これは国民年金と厚生年金を合わせた期間です。厚生年金が1か月でもあれば、その分の老齢厚生年金は受け取れます。

専業主婦(第3号被保険者)の期間はどうなりますか。
保険料を納めた期間として老齢基礎年金に反映されます(「保険料を納めた年数」に含めてください)。ただし厚生年金には反映されないので、老齢厚生年金は増えません。

70歳まで働いたら年金は増えますか。
増えます。厚生年金は70歳まで加入できるので、その分の加入月数が増えます。65歳以降も働きながら受け取る場合、在職定時改定によって毎年10月分から年金額が増えていきます。

何歳から受け取れますか。
原則65歳です。昭和36年4月1日以前生まれの男性(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)には、65歳より前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金がありますが、このツールでは計算していません。

関連ツール

注意事項

厚生年金受給額の早見表・計算は令和8年度(2026年4月分から)の年金額と厚生年金保険法の計算式にもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。実際の年金額は標準報酬月額・標準賞与額の履歴と再評価率から計算され、従前額保障との有利判定も行われるため、この概算とは一致しません。このツールは老齢厚生年金(報酬比例部分)・老齢基礎年金・配偶者の加給年金のみを計算し、経過的加算、特別支給の老齢厚生年金、振替加算、在職老齢年金による支給停止、付加年金、企業年金・iDeCo、共済組合の職域加算部分は含んでいません。また年金から差し引かれる税金・社会保険料も反映していないため、実際の手取りはこれより少なくなります。年金額は毎年度改定され、制度も改正されます。正確な額はねんきん定期便・ねんきんネットまたは年金事務所でご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 厚生労働省 令和8年度の年金額改定について / 日本年金機構 年金給付の経過措置一覧(令和8年度) / 日本年金機構 年金の繰上げ受給 / 日本年金機構 年金の繰下げ受給 / 厚生年金保険法(第20条・第24条の4・第43条・第44条・第46条)

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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