Sickness Allowance Calculator

傷病手当金計算

傷病手当金計算は、標準報酬月額と休んだ期間を入れるだけで1日あたりの額と受け取れる合計額がわかる無料ツールです。待期3日・通算1年6か月・給与が出るときの差額に対応した早見表つきです。

傷病手当金は、病気やけがで働けない間の生活を支える健康保険の給付です。1日あたりの額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2で、休み始めの3日間(待期)は出ません。休んだ期間を入れると、日額と受け取れる合計額がわかります。

直近12か月の
平均標準報酬月額
円 おおよそ月給(税金や保険料を引く前)と考えて構いません。正確な額は給与明細や標準報酬月額の計算で確認できます
健康保険に入っていた期間
12か月未満のときは、上の平均額と320,000円(全被保険者の平均)の低いほうで計算します
休み始めた日
仕事を休んだ最初の日です。ここから連続3日間が待期で、4日目から支給の対象になります
仕事に戻る日の前日
休みの最終日です。土日祝日や有給休暇も日数に含めて数えます
休んだ間の給与
円(1日あたり) 給与が出る場合は、その分だけ減って差額が支給されます。給与のほうが多いときは支給されません。無給なら0のままで結構です
受け取れる傷病手当金の合計
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傷病手当金の早見表|標準報酬月額ごとの日額

標準報酬月額の平均額ごとの1日あたりの額と、30日休んだ場合・上限いっぱい(通算1年6か月=約546日)まで受け取った場合の目安です。入力に近い行が緑色になります。

標準報酬月額 日額 30日分 通算1年6か月
160,000円 3,553円 106,590円 1,939,938円
200,000円 4,447円 133,410円 2,428,062円
240,000円 5,333円 159,990円 2,911,818円
280,000円 6,220円 186,600円 3,396,120円
300,000円 6,667円 200,010円 3,640,182円
320,000円 7,113円 213,390円 3,883,698円
360,000円 8,000円 240,000円 4,368,000円
400,000円 8,887円 266,610円 4,852,302円
440,000円 9,780円 293,400円 5,339,880円
500,000円 11,113円 333,390円 6,067,698円
560,000円 12,447円 373,410円 6,796,062円
650,000円 14,447円 433,410円 7,888,062円

計算式は 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)× 2/3(1円未満を四捨五入)です(健康保険法第99条第2項)。 例: 300,000円 ÷ 30 = 10,000円 → × 2/3 = 6,667円。 出典: 全国健康保険協会「傷病手当金」 / 健康保険法(第99条・第103条・第108条)。

傷病手当金はいくらもらえるのか

傷病手当金の1日あたりの額は、次の式で決まります(健康保険法第99条第2項)。

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2

端数は、÷30をしたところで10円未満を四捨五入し、3分の2を掛けたところで1円未満を四捨五入します。標準報酬月額の平均が300,000円なら、300,000 ÷ 30 = 10,000円 → × 2/3 = 6,667円が日額です。30日休めば約20万円になります。

ざっくり言えば月給のおよそ3分の2です。ただし休み始めの3日間(待期)は支給されません。また健康保険に入って12か月に満たない場合は、自分の平均額と320,000円(全被保険者の平均)の低いほうで計算するため、給与が高い方は思ったより少なくなります。

もらえる条件と、もらえる期間

次の4つをすべて満たすと支給されます。

  • 業務外の病気やけがで療養中であること(仕事中・通勤中のけがは労災保険です)
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだこと
  • 休んだ期間について給与の支払いがないこと(少額なら差額が出ます)

最初の3日間を待期といい、土日祝日や有給休暇でもかまいませんが、連続していることが必要です。2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立せず数え直しになります。

支給されるのは支給を開始した日から通算して1年6か月です。令和4年1月から通算になったため、途中で復帰して働いた期間は日数に数えず、その分だけ後ろにずれます。

退職後も、退職日まで継続して1年以上被保険者だった方が、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、引き続き受け取れます。ただし退職日に出勤してしまうと受けられません。

よくある質問

有給休暇を使った日ももらえますか。
有給休暇は給与が支払われるため、その日は支給されません(給与のほうが少なければ差額が出ます)。ただし待期の3日間は有給でもかまいません。

失業保険(雇用保険の基本手当)と同時にもらえますか。
もらえません。失業保険は「働ける状態」であることが条件で、傷病手当金は「働けないこと」が条件だからです。傷病手当金を受けている間は、ハローワークで受給期間の延長を申請しておくとよいでしょう。

休職中も社会保険料は引かれますか。
引かれます。傷病手当金は非課税で所得税・住民税はかかりませんが、健康保険料・厚生年金保険料の自己負担分は免除されません(産休・育休とは扱いが異なります)。給与が無い月は会社に振り込むなどの方法で支払います。

いつ振り込まれますか。
申請書を提出してから2週間〜1か月ほどが目安です。申請は療養の期間ごとに行うため、まとめて後から請求することもできます(時効は2年)。

障害年金や老齢年金をもらっていても出ますか。
同じ病気で障害厚生年金を受けられるときや、退職後に老齢年金を受けているときは調整され、年金の額が傷病手当金より少ない場合に差額が出ます(健康保険法第108条)。

関連ツール

注意事項

傷病手当金計算は健康保険法の計算式と協会けんぽの取り扱いにもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。実際の額は、その月ごとの標準報酬月額の履歴や、支給開始日がいつになるか、出勤した日の有無によって変わります。このツールは日数を暦で数えているため、通算1年6か月の上限は概算です(実際は暦の月で数えます)。健康保険組合によっては付加給付があり、より多く支給されることがあります。国民健康保険には傷病手当金はありません(新型コロナに関する特例を除く)。正確な額と申請方法は、保険証に書かれている保険者(協会けんぽの各支部、健康保険組合)にご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 全国健康保険協会 傷病手当金 / 健康保険法(第99条・第103条・第108条)

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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