Standard Monthly Remuneration

標準報酬月額の計算・等級表

標準報酬月額の計算・等級表は、月の報酬や4〜6月の平均を入れるだけで健康保険・厚生年金の等級と毎月の社会保険料がわかる無料ツールです。令和8年度の都道府県別料率と全50等級の早見表に対応しています。

標準報酬月額は、社会保険料の計算に使う「月給の目安の額」です。月給をそのまま使うのではなく、50段階の等級のどれかに当てはめて決めます。月の報酬(または4〜6月の平均)を入れると、健康保険・厚生年金の等級と、毎月引かれる保険料がわかります。令和8年度の料率で計算します。

報酬の入れ方
1か月の報酬
円 基本給に残業代・通勤手当・役職手当なども含めた額(税金や保険料を引く前)です。賞与は含みません
お住まいの都道府県
健康保険料率は協会けんぽの都道府県ごとに違います(勤務先の事業所がある都道府県で決まります)。健康保険組合の場合は料率が異なります
年齢
40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされます。70歳以上は厚生年金の被保険者ではなくなります(健康保険は75歳まで)
標準報酬月額(健康保険)
—

標準報酬月額の等級表(全50等級・令和8年度)

報酬月額が「いくら以上いくら未満」ならどの等級になるかの表です。入力に当てはまる行が緑色になります。保険料は本人負担(半分)の額で、健康保険は選んだ都道府県の料率、厚生年金は18.300%の半分です。

健保
等級
報酬月額 標準報酬
月額
厚年
等級
健康保険料
本人負担
厚生年金保険料
本人負担
1 〜63,000円未満 58,000円 ― ― ―
2 63,000〜73,000円 68,000円 ― ― ―
3 73,000〜83,000円 78,000円 ― ― ―
4 83,000〜93,000円 88,000円 1 ― ―
5 93,000〜101,000円 98,000円 2 ― ―
6 101,000〜107,000円 104,000円 3 ― ―
7 107,000〜114,000円 110,000円 4 ― ―
8 114,000〜122,000円 118,000円 5 ― ―
9 122,000〜130,000円 126,000円 6 ― ―
10 130,000〜138,000円 134,000円 7 ― ―
11 138,000〜146,000円 142,000円 8 ― ―
12 146,000〜155,000円 150,000円 9 ― ―
13 155,000〜165,000円 160,000円 10 ― ―
14 165,000〜175,000円 170,000円 11 ― ―
15 175,000〜185,000円 180,000円 12 ― ―
16 185,000〜195,000円 190,000円 13 ― ―
17 195,000〜210,000円 200,000円 14 ― ―
18 210,000〜230,000円 220,000円 15 ― ―
19 230,000〜250,000円 240,000円 16 ― ―
20 250,000〜270,000円 260,000円 17 ― ―
21 270,000〜290,000円 280,000円 18 ― ―
22 290,000〜310,000円 300,000円 19 ― ―
23 310,000〜330,000円 320,000円 20 ― ―
24 330,000〜350,000円 340,000円 21 ― ―
25 350,000〜370,000円 360,000円 22 ― ―
26 370,000〜395,000円 380,000円 23 ― ―
27 395,000〜425,000円 410,000円 24 ― ―
28 425,000〜455,000円 440,000円 25 ― ―
29 455,000〜485,000円 470,000円 26 ― ―
30 485,000〜515,000円 500,000円 27 ― ―
31 515,000〜545,000円 530,000円 28 ― ―
32 545,000〜575,000円 560,000円 29 ― ―
33 575,000〜605,000円 590,000円 30 ― ―
34 605,000〜635,000円 620,000円 31 ― ―
35 635,000〜665,000円 650,000円 32 ― ―
36 665,000〜695,000円 680,000円 ― ― ―
37 695,000〜730,000円 710,000円 ― ― ―
38 730,000〜770,000円 750,000円 ― ― ―
39 770,000〜810,000円 790,000円 ― ― ―
40 810,000〜855,000円 830,000円 ― ― ―
41 855,000〜905,000円 880,000円 ― ― ―
42 905,000〜955,000円 930,000円 ― ― ―
43 955,000〜1,005,000円 980,000円 ― ― ―
44 1,005,000〜1,055,000円 1,030,000円 ― ― ―
45 1,055,000〜1,115,000円 1,090,000円 ― ― ―
46 1,115,000〜1,175,000円 1,150,000円 ― ― ―
47 1,175,000〜1,235,000円 1,210,000円 ― ― ―
48 1,235,000〜1,295,000円 1,270,000円 ― ― ―
49 1,295,000〜1,355,000円 1,330,000円 ― ― ―
50 1,355,000円以上 1,390,000円 ― ― ―

出典: 全国健康保険協会「保険料額表」。 健康保険は第1級58,000円〜第50級1,390,000円、厚生年金は第1級88,000円〜第32級650,000円です。 保険料は労使折半で、表の額は本人負担ぶん(会社が同額を負担します)。介護保険料率1.62%は40〜64歳のみ上乗せされます。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、社会保険料を計算するための「月給の目安の額」です。毎月の給与そのものではなく、50段階の等級のどれかに当てはめた切りのよい金額を使います。1円単位で計算すると事務が煩雑になるため、幅を持たせた区分にまとめる仕組みです。

  • 健康保険… 第1級58,000円 〜 第50級1,390,000円
  • 厚生年金… 第1級88,000円 〜 第32級650,000円(健康保険の第4級〜第35級に対応)

報酬に含めるのは、基本給のほか残業代・通勤手当・住宅手当・役職手当など、労働の対償として毎月支払われるものです。通勤手当も含める点に注意してください。出張旅費や結婚祝金のように臨時に支払われるもの、年3回以下の賞与は含めません(賞与は標準賞与額として別に計算します)。

保険料は会社と半分ずつ負担します。たとえば東京都で標準報酬月額が300,000円、40歳以上なら、健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料を合わせて毎月およそ4万4千円が給与から引かれ、会社も同じ額を負担しています。

いつ決まって、いつ変わるのか

標準報酬月額が決まる(変わる)のは主に次の3つの場面です。

  • 資格取得時決定… 入社したとき。見込みの月額で決めます。
  • 定時決定… 毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均で決め直し、9月分の保険料から翌年8月分まで使います。支払基礎日数が17日未満の月は平均から除きます(短時間労働者は11日未満)。
  • 随時改定… 昇給や手当の新設など固定的な賃金が変わり、その後3か月の平均が2等級以上動いたとき。4か月目から変わります。

「4〜6月に残業すると1年間損をする」と言われるのはこのためです。ただし厚生年金は将来の年金額に反映されるので、保険料が上がることが一方的に不利とは限りません。

産前産後休業・育児休業の間は保険料が免除され、休業が終わったあとに給与が下がった場合は、2等級未満の差でも標準報酬月額を下げられる特例があります。

よくある質問

手取りはいくらになりますか。
このツールで出るのは社会保険料だけです。手取りは「報酬 − 社会保険料 − 雇用保険料 − 所得税 − 住民税」になります。手取り額は年収手取り計算で確認できます。

通勤手当も報酬に入れるのですか。
入れます。所得税では通勤手当は非課税ですが、社会保険では報酬に含めます。定期代を6か月分まとめて支給している場合は、1か月あたりに割って加えます。

会社が健康保険組合の場合は。
等級表は同じですが料率が異なります。このツールは協会けんぽの料率で計算しています。組合の料率は保険証や組合のサイトで確認してください。

賞与にも保険料がかかりますか。
かかります。1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に同じ料率を掛けます。上限は健康保険が年度で573万円、厚生年金が1回150万円です。

厚生年金の上限が低いのはなぜですか。
厚生年金は650,000円(第32級)が上限で、これを超える報酬でも保険料は増えません。そのかわり将来の年金額も増えません。この上限は令和9年9月から段階的に引き上げられることが決まっています。

関連ツール

注意事項

標準報酬月額の計算・等級表は令和8年度の協会けんぽの保険料額表と料率にもとづいています。あくまでも目安としてご利用ください。実際の等級は会社が届け出た報酬月額で決まり、支払基礎日数や固定的賃金の変動の有無によって判断が変わります。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。保険料の端数処理(50銭以下切捨てなど)は会社の取り扱いによって1円程度ずれることがあります。料率は毎年改定されます(健康保険料率は毎年3月分から、雇用保険料率は4月から)。正確な額は給与明細、勤務先の担当部署、年金事務所でご確認ください。入力した内容はブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。無料でご利用いただけます。

出典: 全国健康保険協会 保険料額表 / 健康保険法(第40条・第41条・第43条・第45条) / 日本年金機構 厚生年金保険の保険料

※このプログラムはPHP8.2.22にて作成、動作確認を行っております。
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